規正法というのは、政治資金規正法以外にもあるのか。

 

E-GOV 法令検索によれば、3件あり。

 

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)
の3件 

 

規制法は、たくさんありそう。騒音規制法など。

 

E-GOV 法令検索によれば、 54件あり

 

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)   
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)
 (以下略) 54件あり、  

 

どうも、ざる法とよばれるのは、規正法だからであって、規制法ではないからではないか。

 

 

昭和二十三年法律第百九十四号

政治資金規正法

政治資金規正法目次

第一章 総則

第二章 政治団体の届出等

第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等

第一節 国会議員関係政治団体に関する特例

第二節 登録政治資金監査人

第三節 政治資金適正化委員会

第四章 報告書の公開

第五章 寄附等に関する制限

第六章 罰則

第七章 補則

附則

 

 

数十回改正われている。
 

附 則

附 則(昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)

附 則(昭和二七年八月一六日法律第三〇七号)

附 則(昭和三〇年一月二八日法律第四号)

附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)

附 則(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号)

附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六四号)

附 則(昭和五五年一二月八日法律第一〇七号)

附 則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)

附 則(平成四年一二月一六日法律第九九号)

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

附 則(平成六年二月四日法律第四号)

附 則(平成六年三月一一日法律第一二号)

附 則(平成六年七月一日法律第八一号)

附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇六号)

附 則(平成九年五月九日法律第四三号)

附 則(平成一〇年五月六日法律第四七号)

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)

附 則(平成一一年一二月二〇日法律第一五九号)

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

附 則(平成一三年六月八日法律第四〇号)

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇四号)

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇五号)

附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)

附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一三号)

附 則(平成一九年六月一日法律第七四号)

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇七号)

附 則(平成一九年一二月二八日法律第一三五号)

附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)