2026.2.14(土)
母が行年83歳、肝内胆管がんで亡くなりました。
突然介護生活が終わり、お葬式や死後の手続き等多忙な毎日ですが、今後の為、忘れないように記録を残しています。
2月に母が亡くなり、少しずつ死後の手続きを進めている中で、実家の火災保険問題にぶち当たりました。
3年前、母が入院〜老健入所、その約1ヶ月後ジジイ(母の再婚相手)が自宅へ戻り実の息子と同居。
この3年間、私の実家は実質空き家状態でしたが、「もしかしたら老健退所して、在宅介護になるかも…?」というのがあって、火災保険に関しては特に何もせず、そのまま継続していました。
しかし、母が亡くなった今、実家で加入している火災保険を流石にこのままにしておく訳にはいかないと思い、契約者変更(母→私)という形で継続することができないか問い合わせてみました。
「現在どなたかがお住まいになっているか、近い将来お住みになる予定がある場合は契約可能ですが、空き家の場合はお引き受けすることはできません。」という回答でした。
嘘の申告をして契約できたとしても、いつかそれがバレて契約無効になっては意味が無いので、解約することに決めました。
後ほど送付された書類に記入し、他に必要な書類を添付し返送すれば、手続き完了です。
解約したことで保険料の負担が無くなるのは嬉しいけど、無保険の状態で万が一何かあったら、どうすれば良いの?
空き家にだって、何かしらの保険は必要なんじゃないの?
ネットで調べたところ、空き家に対応している火災保険は数は少ないものの、住宅用ではなく、一般建物用としてあるにはあるようです。
ただ、その掛金が住宅用と比較してかなり高くなるそうで。
私の親や実家に関することは、ひとりっ子である私の一存で進めて構わないんですが、とても悩ましい問題なので、旦那にちょっと相談してみました。
「空き家に高いお金払って、火災保険なんて掛ける必要ない!」とハッキリ言われました。
諦めの悪い私は、「本当にそれで良いのか?」と悩みは尽きず。
火災保険について調べていく中で、1つ誤解していたことに気づきました。
それはコレ![]()
火災保険は基本的に「建物」や「家財」の損害を補償するものであり、自動車保険のような無制限の「対人・対物賠償」が自動付帯されているわけではない。
しかし、特約(オプション)を追加することで、日常生活における対人・対物トラブルを補償することができる。
火災保険はあくまでも自分の家(建物・家財)への損害を補償するものであって、自動車保険のように他者(対人・対物)への補償をするものではないということ。
隣の家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまいました。この場合、隣の方に賠償してもらうことはできますか? | 損保ジャパン
隣家からのもらい火で自宅が燃えても、相手に重大な過失が無い場合は法律上損害賠償請求することができない為、自宅が加入している火災保険で補償を受けることになるんだそうです。
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