9月21日水曜日〜その6




(写真)堂島川を眼下に眺めるこちらのオフィスに伺うのは初めてです。以前の梅田新道ビルディングへは、今から19年前の『著作権侵害差止等請求事件』で何度も通いました。それは、S62年にテイチクより発売した私の河内音頭作品のレコード盤の作曲者欄を不詳、つまり民謡であるのでパブリックドメインにして発売したことに端を発します。レコードジャケットには作曲者不詳の表記が無く、そんなものかと思って放置したのが間違いで、H14年の再販時にも、作曲者の表記がなされていませんでした。しかし、インターネットの発達で、日本音楽著作権協会の楽曲登録が簡単に見られる時代になっていたのです。すると、内部資料の作曲者欄に,私の師匠でもない、習ったこともない、赤の他人の 鉄砲光三郎と云う名前が記されていました。インターネットが存在しなかった時代には、わざわざ東京の日本音楽著作権協会ヘ出向いて行って、膨大なる書類を閲覧しなければ判らなかったことが、パソコンで簡単に見られるような時代の到来で発覚したのです。私の河内音頭の節まわしは、初代初音家太三郎師匠と浪曲の初代京山幸枝若師匠に多大なる影響を受けているわけで、作曲者欄に載せるとすれば、そのお二人の名前です。しかし、お二人とも私物化せずに、作曲者不詳の民謡で登録されているので、私もその志を踏襲しました。なのに、姑息な乗っ取り行為が発覚して、腸が煮えくり返ったのです、直ぐに、知的財産権の専門家であられる平野弁護士に依頼して、大阪地方裁判所に提訴しました。この『著作権侵害差止等請求事件』の損害賠償金は0円。河内音頭は皆んなの者だとする太三郎師匠と幸枝若師匠と考えを同じにしたかったのです。