先日、働いているガソリンスタンドでの出来事。

来店された女性のお客様が、停めてあった同僚の原付スクーターのナンバープレートをみて、自賠責(自動車損害賠償責任保険)のシールが貼ってないことに気づかれました。

たまたま、その女性のお客様の給油を担当したのが原付スクーターの持ち主。

  • お客様 あのバイクは誰の?
  • 従業員 私のです
  • お客様 自賠責のシールが貼ってないわね
  • 従業員 そうですね
  • お客様 自賠責に入ってないの?
  • 従業員 ちゃんと入っていますよ
  • お客様 じゃあ、なんでシールを貼ってないの
  • 従業員 毎年更新で面倒くさいので貼っていません
  • お客様 それじゃダメ、貼っとかないと・・
  • 従業員 そうですね
  • お客様 そうですねではなく、ちゃんと貼りなさい
  • 従業員 人のことだからほっといてください
  • お客様 そういう言い方はないでしょ、態度悪いわね
そこからお客様と従業員のバトルが始まりました。(ここでは表現できません)
 
その後、お客様は警察に通報されたらしく、パトカーが来ました。
運転しているわけじゃなく、停めてあるバイクなので自賠責に入っていようがいまいが、違反にはならないけど、一応、調べさせて欲しいとのこと。
中には去年で切れた自賠責保険証。(自宅には新しいものがあるそうです)
 
そこで、ちょっと気になったのが自賠責保険のシール(保険標章が正しい名前)は、ナンバープレートに貼らないといけないという法律はあるのか?貼らないと違反になるのか?
とりあえず、調べてみました。
  • 自動車損害賠償保護法
    第九条の三 検査対象外軽自動車、原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。(要約)
  • 第八八条 第九条の三に違反した者は三十万円以下の罰金に処する。(要約)
通常、違反切符を切られる道路交通法については、上記の記載がないので、交通違反にはならないけど、シールを貼らずに運用に供するのは法律(自動車損害賠償保護法)違反になるとのことでした。
※運用に供している状態(走っている状態)でなければ違反にならない。