みなし相続財産 | かくさん

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たまに思った事、感じた事を書いています

みなし相続財産は

「被相続人」が亡くなった事により、それがきっかけとして

受取る生命保険金などの財産です。

 

わかりやすくいえば

 

亡くなった人がもっていた財産ではなく

亡くなった事で、勤務先や生命保険会社から受け取るお金です。

 

相続財産とみなした財産⇒「みなし相続財産」です。

 

民法上は財産ではないそうですが、税法上では相続財産とみなされます。

 

本来は相続財産ではありませんので、

仮に相続放棄したとしても

 

受取人固有の財産として、受け取る事ができます。

※相続放棄した場合は

生命保険の非課税枠は使えません。