みなし相続財産は
「被相続人」が亡くなった事により、それがきっかけとして
受取る生命保険金などの財産です。
わかりやすくいえば
亡くなった人がもっていた財産ではなく
亡くなった事で、勤務先や生命保険会社から受け取るお金です。
相続財産とみなした財産⇒「みなし相続財産」です。
民法上は財産ではないそうですが、税法上では相続財産とみなされます。
本来は相続財産ではありませんので、
仮に相続放棄したとしても
受取人固有の財産として、受け取る事ができます。
※相続放棄した場合は
生命保険の非課税枠は使えません。