キャンピングトレーラー。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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昨晩寝ようとしたら

プ~ンと蚊が1匹‥

蚊取りを点けて寝ました。

季節外れだなぁ。



お客様にキャンピングトレーラーを

使って宿泊業をする際の許可

についてお問い合わせがありました。


キャンピングトレーラーは

一定の条件を満たせば

車両を利用した工作物扱いとなりますが

お金をいただいて宿泊させる

宿泊業として利用する場合は

旅館業の対象となりますので

一般建築物と同じく

旅館業許可、消防法の適合通知書が

必要となります。

営業する場所や建築基準法なども

満たさなければなりません。


結局、変わらないということです。


個人で楽しむだけとは

ちと違うようです。


個人的には憧れますよね‥。



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本日も、ありがとうございます。