いっとく です。
昨晩寝ようとしたら
プ~ンと蚊が1匹‥
蚊取りを点けて寝ました。
季節外れだなぁ。
お客様にキャンピングトレーラーを
使って宿泊業をする際の許可
についてお問い合わせがありました。
キャンピングトレーラーは
一定の条件を満たせば
車両を利用した工作物扱いとなりますが
お金をいただいて宿泊させる
宿泊業として利用する場合は
旅館業の対象となりますので
一般建築物と同じく
旅館業許可、消防法の適合通知書が
必要となります。
営業する場所や建築基準法なども
満たさなければなりません。
結局、変わらないということです。
個人で楽しむだけとは
ちと違うようです。
個人的には憧れますよね‥。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。