公正証書の保管期間。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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今日は春のような陽気になる…

予報と違って寒いんですけど。



書類を公正証書で作ることで

安心できる面があります。

利用されている人も

おられると思います。


作ることで安心しても

永久に安心ではないかも。


公正証書の保管期間は

原則20年となっています。


保管の確認をする件がありましたが

作成してからの期間が長く

やはり保管していませんでした。


公証役場に保管されているから

で安心せずに

自身も保管しておいた方が…。



何でも探すときには

見つからないものですよね…。



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こちらから、お待ちしてます。

本日も、ありがとうございます。