大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
31日に最高裁判所で、ある裁判がありました。
相続税を減らすために孫を養子にしたことが無効か。
ということで争われました。
相続税は、亡くなった人の財産を相続したときにかかります。
基礎控除額(税金のかからない金額)が
3,000万円+(相続人の人数×600万円)ですので
相続人が増えれば、その分税金を払わなくてよいことに。
で、養子を迎えて節税対策をしたのですね。
でも、相続人が増えれば、当然貰える財産は減ります・・・。
すると、身内の争いが起きる・・・というわけですね。
相続税を払わなければならない財産を持っている方の
問題ですので、私は問題外ですが…。
で、判決は「無効になるとは言えない」ということで、
今後は有効な対策になるのでしょうか。
でも、相続人になれる養子の人数と、
控除の対象となる養子の人数は違いますので、
その辺を、ご注意くださいね・・・。
詳しくは、税理士さんにお尋ねください。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。