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31日に最高裁判所で、ある裁判がありました。

 

相続税を減らすために孫を養子にしたことが無効か。

 

ということで争われました。

 

 

相続税は、亡くなった人の財産を相続したときにかかります。

 

基礎控除額(税金のかからない金額)が

 

3,000万円+(相続人の人数×600万円)ですので

 

相続人が増えれば、その分税金を払わなくてよいことに。

 

で、養子を迎えて節税対策をしたのですね。

 

 

でも、相続人が増えれば、当然貰える財産は減ります・・・。

 

すると、身内の争いが起きる・・・というわけですね。

 

 

相続税を払わなければならない財産を持っている方の

 

問題ですので、私は問題外ですが…。

 

 

で、判決は「無効になるとは言えない」ということで、

 

今後は有効な対策になるのでしょうか。

 

でも、相続人になれる養子の人数と、

 

控除の対象となる養子の人数は違いますので、

 

その辺を、ご注意くださいね・・・。

 

詳しくは、税理士さんにお尋ねください。

 

 

 

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本日も、ありがとうございます。