大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
民泊とは、空き部屋などに有料で宿泊をさせることで
旅館業法で認められてなく違法です。
Airbnbや、中国系の民泊サイトが無許可で
違法行為だとメディアで報道されていますし、
近隣住民とのトラブルも報告されていながらも
件数は増加しているようです。
25日に厚生労働省は、旅館業法の「簡易宿所」の
現在の延べ床面積33㎡の基準を緩和して、
1人当たりの面積を改正し定めるとの方針を発表しました。
早ければ全国各地で、合法的に民泊が始まるのか。
そうなれば、Airbnbなどの民泊サイトも旅行業登録が
必要となり規制の対象になります。
国家戦略特区による特例が認められた地域では
条例を制定して民泊が認められ動き出していますので、
どうなるか注目です。
春からどうなるのでしょうか。
楽しみですね。
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