どうなるの 民泊。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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民泊とは、空き部屋などに有料で宿泊をさせることで


旅館業法で認められてなく違法です。


Airbnbや、中国系の民泊サイトが無許可で


違法行為だとメディアで報道されていますし、


近隣住民とのトラブルも報告されていながらも


件数は増加しているようです。


25日に厚生労働省は、旅館業法の「簡易宿所」の


現在の延べ床面積33㎡の基準を緩和して、


1人当たりの面積を改正し定めるとの方針を発表しました。


早ければ全国各地で、合法的に民泊が始まるのか。


そうなれば、Airbnbなどの民泊サイトも旅行業登録が


必要となり規制の対象になります。


国家戦略特区による特例が認められた地域では


条例を制定して民泊が認められ動き出していますので、


どうなるか注目です。



春からどうなるのでしょうか。
楽しみですね。


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