(無担保・無保証人)新創業融資制度その1 | 創業融資で悩むな!資金調達の専門税理士が語る非常識ブログ

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創業融資専門税理士の河西です。

そろそろみなさんは正月休みぼけが治ってきた頃でしょうか?
わたしは正月から仕事を始めていたため・・・あと一週間ぐらいで直ります(^_^;)

それはさておき、今回からは日本政策金融公庫対策として
もっともメジャーな「新創業融資制度」についてご説明いたします。

この新創業融資制度がなぜメジャーなのかというと、
簡単に言えば

・無担保(家を抵当に入れる必要がない)
・無保証人(連帯保証人が必要ない)

という、コネも実績も乏しいこれから事業を始めようと考えている方にとって
非常にメリットの大きい2つの柱があるからです。

ただしこの魅力的な制度を利用するためには、若干の制限があります。
主なものとしましては以下の通りです。

・融資額の上限が1,000万円
・税務申告を2期迎えていない
・返済期間が運転資金5年、設備投資7年以内
・創業資金総額の3分の1以上の自己資金が確認できること

となります。とくに上記制約のうち、もっとも大きな足かせとなるのが最後の、

「自己資金3分の1以上」

です。たとえば事業を始めるのに600万円必要であるならば、
自己資金として200万円用意して、400万円を融資申請することとなります。

ただし、この自己資金というのはあくまでも最低ラインです。
結構勘違いされている方がいらっしゃるので申し上げますが、
自己資金が200万円あれば自動的に400万円借りられる、なんて思わない方がいいです。
実際には自己資金と同額の200万円ほどしか借りることができないケースがほとんどです。
すべての条件をクリアして、最も大きい融資上限が400万円と言うだけです。

もちろん弊所でご依頼いただいた方には上限の融資額が下りるように
全力でサポートさせていただいておりますので、
単独銀行に行って×が付く前に、遠慮なくご相談ください。

なお、上記の自己資金というのもこれまたくせ者なんですが、
これはまた次回ご説明いたします・・・。





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