創業計画書の書き方その1 | 創業融資で悩むな!資金調達の専門税理士が語る非常識ブログ

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創業融資の専門税理士カワニシです。

どうやらお隣の台湾がTPPへの参加表明を行ったらしいですね。
これで日本にも変な危機感を持った方が「やっぱり参加すべし!」
なんて言い出さないか不安です。

根本的に台湾と日本とでは内需の額が違いすぎますし、
中国の属国みたいに思われないような自治権のアピールも
台湾の場合、ねらいの一つとしてあります。
台湾にも日本と同じような参加のデメリットもありますが、
明らかなメリットも日本と違い多数あるわけです。

台湾のTPP参加表明に各国が前向き反応


それはさておき、今回から一番質問の多い創業計画書について
説明していきます。

そもそも創業計画書とは、日本政策金融公庫が指定する提出書類の一つで、
いわば事業計画書と呼ばれるものの日本政策金融公庫バージョンです。
そのため、日本政策金融公庫に融資申込をする際には必要となりますが、
一枚様式になっておりますので、かなり省略されています。
あくまで事業計画書の表紙みたいに思っていただいて、
ちゃんとした事業計画書は別途作成しなければなりません。


創業融資計画書の記載例

創業計画書

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借入申込書の際にも書きましたが、
いきなりこれから手をつけるのは考えものです。
というのも、数字や文字を埋めるだけならいくらでもできますが、
その根拠を聞かれた際、なかなか答えられないものばかりです。

1.創業の動機
2.事業の経験等

これらは今すぐでも書けそうですが、

3.取扱商品・サービス
4.取引先・取引条件等

上記のようなものは過去の実績等から洗い出さなければ
なかなか書けないでしょう。そして・・・

5.必要な資金と調達の方法
6.事業の見通し(月平均)

上記まで来ると、もはや1~2年ほどの事業計画を練りに練った後でないと
書けるものではありません。
書いたとしても根拠を説明することは不可能です。
そしてその根拠を説明するための資料が、
別途作成していただく「事業計画書」となるわけです。
あくまでこの創業計画書はその事業計画書の表紙にしか過ぎませんので、
いきなり手をつけるようなことは、お控えください。

今回は創業計画書の概要を説明しましたが、
次回より具体的な個別の解説を行います。






資金調達・事業計画の専門税理士
カワニシ会計事務所


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