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心理コンサルタントの白瀧です。
さて、自転車のひょっこり運転なるものが千葉県内で問題になっているらしいのです。
それは、車道を走っている自転車が、突然、対向車線にはみ出してくるという行為で、ここ最近、千葉県内で相次いで目撃されているといいます。
こうした迷惑運転は、自転車による「あおり運転」として道交法違反になる可能性が高いのだとか。
これは、2020年に施行された改正道交法で、自動車の「あおり運転」に対する罰則が強化されたのと同時に、「他の車両の通行を妨害する目的で執拗(しつよう)にベルを鳴らす」「必要のない急ブレーキをかける」など、自転車のあおり行為も処罰の対象となったことによります。
このような自転車による「あおり運転」の事例は過去にも存在しており、2020年には、埼玉や千葉県内でひょっこり運転を続けた30代の男が、あおり運転に当たるとして道交法違反(妨害運転)で逮捕、起訴され、懲役8月と罰金20万円の実刑判決を受けています。
これが、自転車によるあおり運転の初の逮捕者だということです。
また、2021年には、岡山県内で、自転車で車の前を走り、急ブレーキや進路変更を繰り返した男子高校生が、同容疑で書類送検されています。
では、彼らは、なぜこのような無意味なことを繰り返したのでしょうか。
これも、結局は、一種の劣等感の歪んだ形での補償に過ぎません。
彼らは、日常生活の中で、言うに言われぬ劣等感を抱え込んでいたわけです。
そして、それを克服する術を日常生活の中では見い出すことができなかったのです。
否、適切な形では補償することができないと思い込んでいたのです。
そこで、自転車という立場を利用して、車に対して迷惑行為を繰り返し、車の運転手が困るのを見て、安易な優越感に浸っていたのです。
つまり、自分には、車の運転を自由に制限する力があるのだという欺瞞に陥っていたのです。
そうして、自らの劣等感を歪んだ形によって穴埋めしようとしたわけです。
このように、歪んだ形での劣等感の補償は、最悪の場合には、犯罪行為にまで行き着く時がある、と言えるのです。
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