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心理コンサルタントの白瀧です。
さて、先日、沖縄県で、譲渡された猫2匹を繰り返し殴打するなどの虐待をして死傷させたとして、20代の男性が動物愛護法違反と器物損壊の罪で略式起訴される、という事件がありました。
その後、男性は、罰金70万円の略式命令を受けた、ということです。
罰金70万円というものが、猫の命に比べて安いのか高いのかはわかりませんが、何とも後味の悪い事件であることは間違いないようです。
そもそもこの猫2匹は、猫の保護活動をしている個人ボランティアが保護していた生後約3カ月の猫で、地域の情報サイト「ジモティー」を通じて、子猫の譲渡を希望する件の男性と知り合ったということなのです。
そして、優しそうに見えた男性を信用し、トライアルで引き渡した後に、事件が起きたのです。
男性によると、死亡した猫については、
「自分の手が赤く腫れるくらい強く殴った」、
と証言しており、また、怪我をした猫については、
「足が折れるほど強く壁に叩きつけた」、
と自白したということです。
そもそも人が動物に対して残虐性を示す時はいつでも、自分よりも弱い者を支配したり、いじめようという強い欲求があると疑ってよいでしょう。
また、異常な残酷傾向にある人達は、弱くて、これぞと思う人達や動物に対して、自分の重要感が減っていることを慰めるために、日常的に自分の権力を振るうことがあります。
要するに、このような人間は、自分のことを弱い人間だと強く思っているのです。
そのために、自分よりも弱い者を虐待することによって、自らの劣等感を穴埋めしようとしているのです。
また、男性の親からは、
「息子は若く、前科がつくのは忍びないので、それで和解してもらえないか」
などと何度も示談の申し出があったということから、結局は、この男性が甘やかされた子どもであったことは明らかなようです。
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