セブンイレブンに賠償命令 | セブンイレブンの改革(錬金術)

セブンイレブンの改革(錬金術)

セブンイレブンは何故創業以来40年も増収増益を続けられたのか、その一方で何故多くの加盟店が閉店して行くのか、実態を直視しコンビニ事業の健全化を解き明かします。

値下げ制限は独禁法違反、セブンイレブンに賠償命令 提供:共同通信社2011/9/15

大手コンビニのセブン―イレブン・ジャパン(東京)加盟店の元経営者が、値下げ販売を不当に制限されたなどとして、同社に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、制限を独占禁止法違反と認め、同社に220万円の支払いを命じた。田中哲郎裁判長は判決理由で「値下げ販売をやめるように繰り返し指導したことで、店側の取引を不当に拘束した」と独禁法違反を認定した。

セブン-イレブンは、「主張が一部認められず極めて遺憾。 判決は承服できるものではなく控訴する」とコメントした。 2011/09/16付 西日本新聞朝刊】



※・日本人の誤解 

独禁法違反を認定したのではない。
本件独禁法違反は、既に公取により排除処置命令( 2009/6)が出ているため、裁判所は賠償額を認定したに過ぎない。

セブンイレブンが「判決は承服できるものではなく控訴すると言っても勝ち目はない。

独禁法違反・排除処置命令は、既にセブンイレブン自らが受入れてたことであり、ここで余り騒ぎ立てすると、更に大きな違反事例( 商法違反 )が露呈する。

そして、「アメリカ人の考えた商法だけに、利益率が高く廃棄率の高い商品を加盟店に仕入を進め、売れ残った廃棄品の原価からもチャージを搾取している。」と、加盟店 含めた全ての日本人がコンビニ会計を誤解している。

しかし、会計制度革新の手引き 」によれば、米国式は商品が消化仕入であるのに対し、日本式コンビニは商品を買取仕入しているため、米国式と同じ会計処理をしている日本式は、加盟店売上資金及び与信や、商品廃棄の会計処理が明かに商法違反であると指摘している。
見出しの判例は、「会計制度革新の手引き 」によれば、「
値下げ販売を不当に制限された」のみならず、商品買取仕入代金と廃棄原価へのチャージ料加算の二重請求であるから、二重請求分としての廃棄原価へのチャージ料加算額は、全額が加盟店側に返済されなければならない。