ki48-2のブログ

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原子力推進ブログです。
脱原発猿を反復爆撃します

お盆も近いのでトンデモな坊さんの話をします。

 

お坊さんも捕まった! 夏の浴衣も注意! 和服でクルマを運転すると違反になるって知ってた?(ベストカーWeb) - Yahoo!ニュース

 

祖母と親父が死んだときに拝んで貰った坊さんの話です。

親父の一周忌の時にお墓に行って拝んでもらう様に頼んでおりました。

墓地は公園墓地なのでお寺から高速道路を使って小1時間掛かります。

迎えに来てくれというので1時間くらい前にお寺に迎えに行きました。

そしたら、坊さん約束をすっかり忘れていて何の用意もしていません。

「ごめん、ごめん、忘れていた。」

と、それから用意をし始めたので当然時間に間に合わなくなります。

親戚一同時間に墓地に集合することになっています。

 

レガシィ白馬号にオイラの運転で横にお袋、後席に坊さんを乗せて高速道路に入ります。

後で・・・・・

坊さん 「飛ばせ、飛ばせ!」

オイラ 「あまり飛ばすと捕まるよ」

坊さん 「大丈夫だ、俺が坊主の格好して乗ってるんだから、出棺に間に合わないと言えば許してくれる」

オイラ 「ウソだあ~」

坊さん 「ウソじゃないよ。この前湾岸線で180km/h出してたら捕まったんだけど丁度良く坊主の格好してたから出棺に間に合わないので已む無く飛ばしてたと言ったら許してくれた。だから大丈夫だ。」

オイラ 「そんな馬鹿な!」

坊さん 「まあ恰好だけはつけてくれと警察が言うので『安全運転義務違反』と云う事で手打ちにしたんだがな」

オイラ 「絶対ウソだ。でもいつもそんな走り方してるんでしょ?さっきガレージに留まってる車見ましたよ。アメ車のバカッ速いヤツ (ポンティアック トランザム)」

坊さん 「アレなw 俺はベンツに乗りたいんだけどよゥ・・・さすがベンツになると檀家がうるせえだろ。だからアレ」

オイラ 「あれじゃあ檀家回り出来ないでしょ」

坊さん 「だからその時は仲間のクルマ借りるんだよ。それか迎えに来て貰うんだ」

 

・・・・・完全に呆れました・・・・・

結局ちょっと飛ばしたおかげで15分遅れで墓地に着きました。

15分くらいだから親戚には「いやあちょっと渋滞してて・・・」で誤魔化せました。

 

噂ではその坊さん本山(比叡山)とケンカしてるらしく、よくそれで坊さんやってられるなと呆れながら感心しました。

今ではどこか別のお寺に転勤?になったらしい。

ベストカーの記事を読んで思い出したのでちょっと書いてみました。

お坊さんも捕まった! 夏の浴衣も注意! 和服でクルマを運転すると違反になるって知ってた?

夏祭りの季節。こんな時は浴衣(ゆかた)で出かけたいが、クルマを運転するならちょっと待った。浴衣による運転は、道交法施行規則に違反することがあるのだ!

■和装は運転の妨げとなりやすい

 インバウンドの影響なのか、最近和装の人を多く見かける。暑い夏だって浴衣で過ごせば、涼しさもアップしそうだ。  しかしクルマを運転するってときは注意してほしい。浴衣を含む和装は、運転といまひとつ相性が悪いからだ。  誰でも想像が付くのは、浴衣とセットで履く草履。カカトが固定されないから脱げやすく(それがいいのだが)、アクセルやブレーキ操作には適さない。万一運転中に脱げて、ブレーキの下にでも入ってしまったら最悪だ。  浴衣の裾も邪魔だ。浴衣は身体に巻き付ける衣服だから、下半身の動き(ブレーキとアクセルの踏みかえなど)を制限してしまう恐れがあるのだ。同様にびよーんと広がった袖口も、ハンドル操作を妨げたり、シフトレバーに引っかかったりする。

■過去には僧衣のお坊さんが検挙された例も!

 実はこうした危険を防ごうと、各都道府県の道交法施行規則では、運転時の服装を規定していることがある。たとえば秋田県では施行細則11条の2に以下の規定がある。  「運転操作の妨げとなるような服装をし、又はげた類、木製サンダルその他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと」  浴衣や着物は、上記の「運転操作の妨げとなるような服装」にあたり、この格好で運転していると違反とみなされる恐れがある。同様の服装規定は、秋田県のほか栃木県や愛知県、滋賀県などにもあるようだ。  実際青切符を切られた例もある。2018年9月、福井県で40代の僧侶が僧衣を来てクルマを運転し、交通違反に問われた。僧侶は「檀家回りができない」と反則金支払いを拒否し、属する浄土真宗本願寺派も僧侶を支持するコメントを発表、衆議院で政府見解を問う質問にまで発展した。  この騒ぎは福井県警が送致を見送ったことで落ち着いたが、衆議院での質問に対し、警察庁は「僧衣。和装での運転が違反になるかどうかは個別具体的な事例に即して判断すべき。取り扱いは各都道府県警察が適切に判断、対処すべきもの」と回答した。  というわけで、和装による運転が一律で違反とされることはなさそうだが、運転における安全確保は重要。リスクが増すような服装や履物は避けたほうがいいといえる。