バンクシーもどきなら、許容範囲かもしれませんが、これはいけません。
ペット犬が散歩中に後ろ足をあげてマーキングしているようなものです。
これを放置すると、悪ガキは調子にのって次々にマーキングを増やしていきます。
結局は地域の治安悪化の促進材料となってしまいます。
それを見ていて無策というのもいかがなものかもしれませんが、マーキングは 器物損壊等罪(刑法第261条)。有罪になれば、3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料が科されます。管理者に無断で、マーキングに上塗りして目立たなくしようとすると、これもまた有罪になりそうです。年末にマーキングされたのが、今朝はだれかが塗りつぶしていました。管理者が実行したと推察します。