202104-205:カエルの声は騒音? 慰謝料75万円請求? | 団塊世代の"愚考にため息"

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ふと思い出す過去の出来事と後悔。次々と、浮かんでは消えていく愚考を書きとめていけば、いつかはネタ切れになるはず。きっとその後は、良き日々の思い出だけが浮かんでくるにちがいない。


隣の家で飼っているカエルの鳴き声が騒音ということで慰謝料75万円の訴訟は地裁で退けられました。さぞやたくさんのカエルがいたのかと思ったら6〜7匹の小型アマガエルでした。

カエルの鳴き声といえば、京浜東北線が大船まで繋がっていない頃を思い出します。
洋光台から本郷台まで伸び、あとすこしで大船という頃です。
港南台に住んでいました。当時は駅の周りは水田や水車がありました。
駅から徒歩15分ほどの団地までの道路は未舗装でした。カエルがたくさんいました。
帰宅時はこのカエルの鳴き声で非常に賑やかでした。田舎暮らしに縁のない他所者にとってはやかましく、公害だと文句をいう人もいましたが、今みたいにすぐどこかに訴えるということはしませんでした。我慢したというよりは、カエルがたくさんいるところに引っ越したのだから、当然受け入れるべき環境でした。郷に入っては郷に従うということです。
最初は驚きましたが、すぐ慣れます。そうすると、カエルは天気によって鳴き方が変わり、中には音を外す音痴がいることに気がつきました。
そうやってつつがなく暮らしていました。


 

東京・板橋区に住む男性が、隣の住宅で繁殖したカエルの鳴き声で精神的な苦痛を受けたとして、隣の住民を相手取り、カエルの駆除と慰謝料75万円の支払いを求めたものです。 隣の住民は「カエルは体長3センチ前後の小型のアマガエルで6~7匹生息していた」「鳴き声は自然音で、騒音に該当しない」と反論していました。 東京地裁は23日の判決で、「カエルの鳴き声は自然音の一つ」と認めた上で、「原告の主張するような大きな音が発生していたことを認める的確な証拠はない」「仮に、原告が主張するような音が発生していたと認められるとしても、受忍限度を超えるような騒音とは認められない」として訴えを退けました。

カエルの鳴き声は騒音? 東京地裁で判決