薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
広告に関し景表法違反を認定し、措置命令 →
課徴金支払命令と流れる流れに対し、景表法違
反の疑いで止めておいて、確約計画(改善計
画)を出させてその先には進まないと流すやり
方(確約手続)が増えています(これまで8件
>措置命令・確約手続きDB)。
今日はそんなQ&Aです。
Q.(あ)確約計画に顧客への返金を入れる例
が多いようですが、これは必須ですか?
(い)どれくらいの返金額にしたらよいのです
か?
A.1.(あ)について
MUSTではないがBETTERという感じです。
これまでにも、宅配弁当に関する味の素事件や
イングリウッド事件(>措置命令・確約手続きDB)
では返金なしで終わっています(但し、イング
リウッド事件(>措置命令・確約手続きDB)
ではステマに関してはそうだったがNo1表示
に関してはそうではない)。
2.当該広告を景表法違反と認定した場合の推
定売上額の約1~3%くらいではないかと思い
ます。
それ以上高いのでは企業側としては争った方が
マシだし、それ以下に安いのでは謝罪として弱
いからです。