確約計画の返金額は? ~336号~(2026/06/10) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

広告に関し景表法違反を認定し、措置命令 →

課徴金支払命令と流れる流れに対し、景表法違

反の疑いで止めておいて、確約計画(改善計

画)を出させてその先には進まないと流すやり

方(確約手続)が増えています(これまで8件

措置命令・確約手続きDB)。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.(あ)確約計画に顧客への返金を入れる例

が多いようですが、これは必須ですか?

 

(い)どれくらいの返金額にしたらよいのです

か?

 

A.1.(あ)について

MUSTではないがBETTERという感じです。

 

これまでにも、宅配弁当に関する味の素事件や

イングリウッド事件(>措置命令・確約手続きDB

では返金なしで終わっています(但し、イング

リウッド事件(>措置命令・確約手続きDB

ではステマに関してはそうだったがNo1表示

に関してはそうではない)。

 

2.当該広告を景表法違反と認定した場合の推

定売上額の約1~3%くらいではないかと思い

ます。

 

それ以上高いのでは企業側としては争った方が

マシだし、それ以下に安いのでは謝罪として弱

いからです。