3000万の課徴金が300万に!? ~323号~(2026/02/25) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

先週火曜日に、景表法違反で361万円の課徴

金を受けたくまのみ社(>課徴金DB)。

TTI/YDC取り扱い案件でした。

 

1.措置命令では次のようにいろんな景表法違

反を指摘されました。

課徴金3千万でもおかしくない感じでした。

 

(1)ウェブサイトにおいて

「埼玉県口コミNo1!!」、

「くまのみ整骨院・整体院は、大手口コミサイ

ト口コミ数各地でNo1の実績!」等と表示、

さらに、店頭表示において

「埼玉県口コミNo1」等と表示するなど、あた

かも、自社が運営する店舗が「口コミ」におい

て高評価であること及び「口コミ」の件数が埼

玉県で1位、ないし、各地で1位を獲得した

かのように表示していた。

 

→しかし、実際にはそうではなかった。

 

(2)「さいたま市のくまのみ整骨院グループの

メディア掲載実績」等と表示、さらに、

「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介

頂きました。その一部をご紹介致します。」等

と表示するなど、あたかも、複数の雑誌の企画

又は特集、ないし、テレビ番組で自社が紹介さ

れたものであるかのように表示していた。

 

→しかし、実際にはそうではなかった。

 

(3)「お客様満足度98.7%」、「Premium

Body Balance 埼玉・銀座 痩身結果No.1サ

ロン」等と表示するなど、あたかも、顧客から

の満足度が非常に高く、自社が提供する本件役

務の痩身結果が1位であると評価されている

かのように表示していた。

 

→しかし、実際には根拠がなかった。

 

(4)「お客様の声」と称するページにおいて

「施術一例 ほんの一例です。」、

「小顔矯正は当店人気施術メニューです!その

一部をご紹介致します!」等の文言とともに、

15名の人物の施術前及び施術後の写真を表示

するなど、あたかも、本件役務の提供を受けた

顧客の写真であるかのように表示していた。

 

→しかし、実際には純粋顧客ではなかった。

 

(5)(a)「-7.3kgの体験! ※効果には個

人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース

美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」

等と表示するなど、あたかも、本件役務には痩

身効果があるかのように表示していた。

(b)「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、

ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ た

った1回の施術で小顔をキュッと引き締め効

果」等と表示するなど、あたかも、本件役務に

は小顔効果があるかのように表示していた。

 

→しかし、実際には根拠のないものだった。

 

2.これが、課徴金命令だと訴求効果だけにぐ

っと絞られています。

 

令和4年6月2日から令和5年1月20日まで

の間、自社ウェブサイトにおいて、例えば

「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があり

ます 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤

矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」、

「Premium Body Balance式

部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての

脂肪・セルライトに絶大な効果があります」等

と、あたかも、本件役務の提供を受けるだけ

で、本件役務の効果により、脚部又は腹部の脂

肪が落ち、脚部又は腹部の著しい痩身効果が得

られるかのように示す表示をしていた。

 

3.これで、課徴金も361万まで落ちました。

論点の絞り込みの結果、と言えます。