元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
先週火曜日に、景表法違反で361万円の課徴
金を受けたくまのみ社(>課徴金DB)。
TTI/YDC取り扱い案件でした。
1.措置命令では次のようにいろんな景表法違
反を指摘されました。
課徴金3千万でもおかしくない感じでした。
(1)ウェブサイトにおいて
「埼玉県口コミNo1!!」、
「くまのみ整骨院・整体院は、大手口コミサイ
ト口コミ数各地でNo1の実績!」等と表示、
さらに、店頭表示において
「埼玉県口コミNo1」等と表示するなど、あた
かも、自社が運営する店舗が「口コミ」におい
て高評価であること及び「口コミ」の件数が埼
玉県で1位、ないし、各地で1位を獲得した
かのように表示していた。
→しかし、実際にはそうではなかった。
(2)「さいたま市のくまのみ整骨院グループの
メディア掲載実績」等と表示、さらに、
「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介
頂きました。その一部をご紹介致します。」等
と表示するなど、あたかも、複数の雑誌の企画
又は特集、ないし、テレビ番組で自社が紹介さ
れたものであるかのように表示していた。
→しかし、実際にはそうではなかった。
(3)「お客様満足度98.7%」、「Premium
Body Balance 埼玉・銀座 痩身結果No.1サ
ロン」等と表示するなど、あたかも、顧客から
の満足度が非常に高く、自社が提供する本件役
務の痩身結果が1位であると評価されている
かのように表示していた。
→しかし、実際には根拠がなかった。
(4)「お客様の声」と称するページにおいて
「施術一例 ほんの一例です。」、
「小顔矯正は当店人気施術メニューです!その
一部をご紹介致します!」等の文言とともに、
15名の人物の施術前及び施術後の写真を表示
するなど、あたかも、本件役務の提供を受けた
顧客の写真であるかのように表示していた。
→しかし、実際には純粋顧客ではなかった。
(5)(a)「-7.3kgの体験! ※効果には個
人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース
美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」
等と表示するなど、あたかも、本件役務には痩
身効果があるかのように表示していた。
(b)「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、
ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ た
った1回の施術で小顔をキュッと引き締め効
果」等と表示するなど、あたかも、本件役務に
は小顔効果があるかのように表示していた。
→しかし、実際には根拠のないものだった。
2.これが、課徴金命令だと訴求効果だけにぐ
っと絞られています。
令和4年6月2日から令和5年1月20日まで
の間、自社ウェブサイトにおいて、例えば
「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があり
ます 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤
矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」、
「Premium Body Balance式
部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての
脂肪・セルライトに絶大な効果があります」等
と、あたかも、本件役務の提供を受けるだけ
で、本件役務の効果により、脚部又は腹部の脂
肪が落ち、脚部又は腹部の著しい痩身効果が得
られるかのように示す表示をしていた。
3.これで、課徴金も361万まで落ちました。
論点の絞り込みの結果、と言えます。