「汗臭くならない」ことをどうやって証明するか? ~295号~(2025/07/23) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

「汗臭ささ」が気になるシーズンです。

 

ヒトのボディをターゲットとして、抗「汗臭さ

さ」を訴求するには原則「制汗剤」(医薬部外

品)であることが必要ですが、衣服をターゲッ

トとする場合は、洗剤でもスティーマでも、薬

事法上、抗「汗臭ささ」を訴求することは可能

で、問題は景表法です。

 

このエビデンス作りをどうするか?をカケンテ

ストセンターのやり方を例として、今日は説明

しましょう。

 

1.布にイソ吉草酸ガス等を暴露させ、臭気強

度(臭気判定士等が判定)3-4程度になるよ

うにする。

 

※6段階臭気強度表示法

0:無臭

1:やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)

2:何のにおいであるかがわかる弱いにおい

(認知閾値濃度)

3:らくに感知できるにおい

4:強いにおい

5:強烈なにおい

 

2.抗「汗臭ささ」商品を使ったもの(サンプル)

と使わなかったもの(ブランク)で臭気を比較。

 

3.以上は、「6段階臭気強度表示法」呼ばれる

手法ですが、うまく行かなかった場合は「9段

階快・不快度表示法」を用いることも考えられ

ます。

 

※9段階快・不快度表示法

-4:極端に不快

-3:非常に不快

-2:不快

-1:やや不快

 0:快でも不快でもない

+1:やや快

+2:快

+3:非常に快

+4:極端に快