元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
「汗臭ささ」が気になるシーズンです。
ヒトのボディをターゲットとして、抗「汗臭さ
さ」を訴求するには原則「制汗剤」(医薬部外
品)であることが必要ですが、衣服をターゲッ
トとする場合は、洗剤でもスティーマでも、薬
事法上、抗「汗臭ささ」を訴求することは可能
で、問題は景表法です。
このエビデンス作りをどうするか?をカケンテ
ストセンターのやり方を例として、今日は説明
しましょう。
1.布にイソ吉草酸ガス等を暴露させ、臭気強
度(臭気判定士等が判定)3-4程度になるよ
うにする。
※6段階臭気強度表示法
0:無臭
1:やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)
2:何のにおいであるかがわかる弱いにおい
(認知閾値濃度)
3:らくに感知できるにおい
4:強いにおい
5:強烈なにおい
2.抗「汗臭ささ」商品を使ったもの(サンプル)
と使わなかったもの(ブランク)で臭気を比較。
3.以上は、「6段階臭気強度表示法」呼ばれる
手法ですが、うまく行かなかった場合は「9段
階快・不快度表示法」を用いることも考えられ
ます。
※9段階快・不快度表示法
-4:極端に不快
-3:非常に不快
-2:不快
-1:やや不快
0:快でも不快でもない
+1:やや快
+2:快
+3:非常に快
+4:極端に快