消費者庁調査にどう対応するか? ~271 号~(2025/01/22) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

現在、薬事法以外に大きい法的リスクは景表法

と特商法。

景表法は消費者庁表示対策課が所管し、特商

法は消費者庁取引対策課が所管しています。

 

違反となると、ペナルティとして、注意処分の

他、景表法だと措置命令・課徴金があり、特商

法だと業務停止命令があります。

 

景表法も特商法も追及手続は似ていて、まず

調査要求が来ます。

その要求において、(イ)広告 (ロ)コールセン

タートーク (ハ)CRMツール (ニ)エビデンス

などを出せ、と言って来ます。

 

エビデンスに関しては、ヒトに対する有効性に

関して言うと、「ダブルブラインドで群間有意

差あり」が一つの基準ですが、それ以外のエ

ビデンスでも「合理的根拠」として認めてくれ

ることもあります。

 

とても重要なのは専門家を付けることです。

最近は争うケースも増えているので、消費者庁

も「訴訟リスク」=訴えられて負けることはな

いか?=を考えているようです。

 

その際、こちらが提出するエビデンスに専門家

が付いていると、「裁判官はこの専門家の意見

に影響されるのではないか?」と懸念するよう

で、YDC関係でもその術は功を奏しています。

 

どう専門家を付けたらよいのか?

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口までお問合せ下さい。

 

なお、薬事法ドットコム(YDC)は1月14日

より弁護士法人TTI(代表は東大首席の小林

秀之弁護士>HP)と合流し、対行政部門を強

化しています。

行政から指摘を受けたら、まずは百戦錬磨の

YDCへご相談下さい。