元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
現在、薬事法以外に大きい法的リスクは景表法
と特商法。
景表法は消費者庁表示対策課が所管し、特商
法は消費者庁取引対策課が所管しています。
違反となると、ペナルティとして、注意処分の
他、景表法だと措置命令・課徴金があり、特商
法だと業務停止命令があります。
景表法も特商法も追及手続は似ていて、まず
調査要求が来ます。
その要求において、(イ)広告 (ロ)コールセン
タートーク (ハ)CRMツール (ニ)エビデンス
などを出せ、と言って来ます。
エビデンスに関しては、ヒトに対する有効性に
関して言うと、「ダブルブラインドで群間有意
差あり」が一つの基準ですが、それ以外のエ
ビデンスでも「合理的根拠」として認めてくれ
ることもあります。
とても重要なのは専門家を付けることです。
最近は争うケースも増えているので、消費者庁
も「訴訟リスク」=訴えられて負けることはな
いか?=を考えているようです。
その際、こちらが提出するエビデンスに専門家
が付いていると、「裁判官はこの専門家の意見
に影響されるのではないか?」と懸念するよう
で、YDC関係でもその術は功を奏しています。
どう専門家を付けたらよいのか?
ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ
窓口までお問合せ下さい。
なお、薬事法ドットコム(YDC)は1月14日
より弁護士法人TTI(代表は東大首席の小林
秀之弁護士>HP)と合流し、対行政部門を強
化しています。
行政から指摘を受けたら、まずは百戦錬磨の
YDCへご相談下さい。