定期コース追及の現状 | 景表法ニュースレター バックナンバー

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.6月から定期コースの規制を強化する改正
 特商法が施行されましたが、現在の追及状
 況はどうなのですか?


A.1.改正法のメインは、(1)消費者に取消権が
  与えられたこと、(2)適格消費者団体が差
  止請求できるようになったこと、(3)ペナ
  ルティとして刑事罰が設けられたことで
  す。

 2.このうち現在動いているのは(2)です。
  7月4日には京都消費者契約ネットワーク
  が化粧品会社の広告の差止を求めて提訴
  しています。こんなニュースです。

  「適格消費者団体のNPO法人「京都消費者
  契約ネットワーク」は7月4日、定期販売
  が前提にも関わらず、「お試し購入」を
  装った広告で消費者を誤認させたとして、
  東京の化粧品販売業者「CRAVE ARKS」を
  京都地裁に提訴した。同法人によると、
  同社は自社化粧品を販売するウェブサイ
  ト上で、「初回特別価格約79% OFF、
  1980円」などと表示していたが、実際に
  は30日後に2回目の商品が届き、以後60日
  毎に商品が自動的に送付される定期購入
  契約になっており、もし2回目で解約を申
  し出た場合には、通常価格との差額8千円
  を支払わせる仕組みになっていたという。
  同法人は昨年12月、同社に対し消費者へ
  誤認を与える広告表示をしないよう求め
  たが改善されなかったため、今回、その
  広告差し止めを求める法的措置に出たも
  の。」

 3.消費者庁は法改正前に比べると追及の手
  を緩めている感じです。適格消費者団体
  にある程度委ねている気がします。