弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.6月から定期コースの規制を強化する改正
特商法が施行されましたが、現在の追及状
況はどうなのですか?
A.1.改正法のメインは、(1)消費者に取消権が
与えられたこと、(2)適格消費者団体が差
止請求できるようになったこと、(3)ペナ
ルティとして刑事罰が設けられたことで
す。
2.このうち現在動いているのは(2)です。
7月4日には京都消費者契約ネットワーク
が化粧品会社の広告の差止を求めて提訴
しています。こんなニュースです。
「適格消費者団体のNPO法人「京都消費者
契約ネットワーク」は7月4日、定期販売
が前提にも関わらず、「お試し購入」を
装った広告で消費者を誤認させたとして、
東京の化粧品販売業者「CRAVE ARKS」を
京都地裁に提訴した。同法人によると、
同社は自社化粧品を販売するウェブサイ
ト上で、「初回特別価格約79% OFF、
1980円」などと表示していたが、実際に
は30日後に2回目の商品が届き、以後60日
毎に商品が自動的に送付される定期購入
契約になっており、もし2回目で解約を申
し出た場合には、通常価格との差額8千円
を支払わせる仕組みになっていたという。
同法人は昨年12月、同社に対し消費者へ
誤認を与える広告表示をしないよう求め
たが改善されなかったため、今回、その
広告差し止めを求める法的措置に出たも
の。」
3.消費者庁は法改正前に比べると追及の手
を緩めている感じです。適格消費者団体
にある程度委ねている気がします。