景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。
Q.
定期コースの条件は、
申込最終画面に書いていれば、
どこでもいいのですか?
A.
1.今年6月29日に修正された
「意に反して・・・」はNGの場合を
こう書いています。
「申込みの最終段階の画面上において、
定期購入契約の主な内容の全てが
容易に認識できない方法
(表示の位置、形式、大きさ及び色調等)で
表示されている場合。」
これだけ読むと、
最終画面のどこかに認識できるように
書いていればよいようにも思えます。
2.しかし、2019年12月26日に業務停止命令を
受けたTOLUTO事件では、申込ボタンの後に
定期条件を書いていることが問題とされています
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210804-KH01.pdf)。
曰く―
申込みの最終段階の画面上において、
当該申込みの内容について、
当該申込みを完了させるボタンよりも下に、
当該ボタンの文字の大きさに比して著しく
小さい文字で表示し、
かつ、当該表示部分を多数回スクロール
しなければその内容を最後まで確認
することができないように表示しておきながら、
当該表示部分にスクロールバーを表示せず、
もって顧客が当該申込みの内容を容易に
確認し及び訂正できるようにしていなかった。
3.理論的に考えても、全部分かったうえで
申込ボタンを押させるようにする、
というのが法の考え方なので、最終画面なら
どこでもいいというわけではなく、
申込ボタンの前に書くことが必要です
いかがでしたか?
こういった超実務的な問題をまとめた
「動き始めた定期コース新規制完全ガイド
~ルールの解説からチャットボットの使い方まで
具体的にレクチャーします~」を作りましたので
是非参考にして下さい。