トリッキーな2重価格 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
 
 
今日はトリッキーな2重価格に関するQ&Aです。
 
 
Q.
(あ)キューテンで1万円で売ってた商品を、
  アマゾンで
  
  「通常価格10000円を今なら2000円」
  
  と2重価格表記で販売することは可能ですか?
  
  
(い)メーカーとの商談の中で
  
  「1万円の価値がある商品」
  
  だという話が出た商品について
  
  「メーカー希望小売価格10000円のところ
   今なら2000円」
   
  と2重価格表記で販売することは可能ですか?
  
  
A.
1.(あ)について
  可能ですがキューテンでの
  販売実績(4w)であることを
  注記する必要があります。
 
  
2.(い)について
 「商談で話が出た」
 
 という程度ではダメです。
 メーカー提供書類にそう書いてある
 といった客観的な証拠が必要です。
 
 
3.以上は、いずれも消費者庁確認済みです。