景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日はトリッキーな2重価格に関するQ&Aです。
Q.
(あ)キューテンで1万円で売ってた商品を、
アマゾンで
「通常価格10000円を今なら2000円」
と2重価格表記で販売することは可能ですか?
(い)メーカーとの商談の中で
「1万円の価値がある商品」
だという話が出た商品について
「メーカー希望小売価格10000円のところ
今なら2000円」
と2重価格表記で販売することは可能ですか?
A.
1.(あ)について
可能ですがキューテンでの
販売実績(4w)であることを
注記する必要があります。
2.(い)について
「商談で話が出た」
という程度ではダメです。
メーカー提供書類にそう書いてある
といった客観的な証拠が必要です。
3.以上は、いずれも消費者庁確認済みです。