特商法違反にならない定期コースの書き方 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。


課徴金制度が始まって早5年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今日もQ&Aです。


Q.定期コース、LP上の説明は下記で
  OKですか?
 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  [トライアル定期コース]

   トライアル定期コースとは商品を毎月
  お届する定期コースです。
  まずは初回トライアル価格で1ヶ月
  お試しください。

  ※継続したい場合は翌月以降も自動で
   お届けします。
  ※万が一解約希望の場合は次回お届け日の
   7日前までに、お電話もしくはメールにて
   ご連絡をお願いいたします。
 
  [通常購入]8000円

  ●トライアルコースの特典

   1.初回価格は6000円(約75%)OFF
 
  2.2回目以降も1000円(約13%)OFF

  3.国内どこでも&いつでも送料無料

  4.1回目からの解約可能

  ※1.金額は税込 
  ※2.次回お届け予定日の7日前までに
       ご連絡ください
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A.1.定期コースの法定記載事項の記載漏れは
   特商法で厳しく追及されます。

   3月31日に埼玉県庁から特商法違反として
   業務停止命令を受けたニコリオ社事件でも
   この点が問題とされていましたので
   要注意です。


  2.定期コースの法定記載事項として
   書かなければいけないことは―

   (1)各回の全費用(送料・税金含む)

   (2)各回の支払時期

   (3)各回の引渡時期

   です。


  3.本件で検討してみましょう。

   (1)はよく読めばわかりますが、
   各回毎に明記すべきです。

   たとえば、「いつでも解約可能ですが、
   3回ご購入頂くとすると、送料、税金含め、
   1回目は2000円、2回目は7000円、
   3回目は7000円、となります」といった
   感じで書くべきです。

   (2)は記載がありません。

   たとえば、「初回支払い時期:申込から
   ○日以内、2回目以降支払い時期:配送後
   ○日以内」といった感じで書くべきです。

   (3)も記載がありません。

   たとえば、「初回引渡時期:申込から
   ○日以内にお届け、2回目以降引渡時期:
   毎月○日にお届け」といった感じで
   書くべきです。


   4.他に、解約も厳しくチェックされます。

   このケースでは初回から解約可能で
   その条件は、(あ)次回お届け日の
   7日前まで(い)電話かメールで連絡、
   となっていますが、それ以外に本当に
   条件はないのか(たとえば容器を
   返送しろ、とか)よく確かめて下さい。

 


いかがでしたか?