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過去の販売実績
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景表法追及をクリアーできるエビデンス&スキーム
作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早4年目となり、今年度は高額の
課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬようノウハウをお届けします。
今日は過去の販売価格を通常価格とする場合の例外形
2パターンについてです。
まず、原則はこうです。
「○○円のところ△△円」の「〇〇円」を比較対象価格と
言いますが、これを過去に設定する場合、原則、
(1)過去8週中4週以上その価格で売られていたこと、
(2)最後の販売から2週以上経過していないこと、
が必要です。
*「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」P7
(薬事法ルール集12-C >>>
http://www.yakujihou.com/merumaga/1905071kei.pdf )
しかし、(2)に該当しない場合があります。
が、例外があるので、そこで諦めないことが必要です。
今日はそんなQ&Aです。
#1.数年前の販売実績
まず、数年前の販売実績です。
Q.2年前に化粧品を1万円で販売したことがありますが、
今回、令和元年キャンペーンで2千円で販売しようと
考えています。
2年前の販売実績をもって、「通常価格1万円のところ」
というオファーができないでしょうか?
A.可能です。
1.原則からすると本件はNGです。
しかし、これには例外があり、過去いつの時点で
その価格で販売していたのかを明記すればそれでも
良いということになっています。
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
(P6-7)には
「過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を
行う場合に、同一の商品について最近相当期間に
わたって販売されていた価格とはいえない価格を
比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの
時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等
その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に
販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当する
おそれがある。」
とあり、”当該価格がいつの時点でどの程度の期間
販売されていた価格であるか等その内容を正確に
表示”していればOKです。
2.よって、本件は「2年前のいつからいつ1万円で
販売していた」ということが明記されていれば、
「1万円のところ」というオファーが可能です
(消費者庁確認済み)。
#2.過去の販売に期間の幅がある場合
次は、過去の販売に期間の幅がある場合です。
Q.2019年4月1か月間5000円で販売してきた化粧品を
5月10日から31日まで令和元年キャンペーンとして
3000円で売り、通常価格5000円が40%OFF!と
訴求しようと 思っています。
しかし、社内には、 「通常価格というには直近
2週間の販売実績が必要。
5000円で売ってたのは4月30日までだから
キャンペーンは5月13日までしか実施できない」
という意見があります。
どうなのでしょうか?
A.1.本件は、(1)過去8週中4週以上その価格で
売られていたこと、という要件は充たしますが、
(2)最後の販売から2週以上経過していないこと、
が問題です。
5000円で売っていたのは4月30日までなので
5月14日からは確かに販売終了から2週間
経過していることになります。
しかし、(2)の規制は、あまり昔の販売価格と
比較させるのは合理的でないという考えに
基づくもので、キャンペーン期間が長いために
2週間を超えてしまうような場合に適用する
合理性はありません。
よって、こういうケースは5000円での販売終了から
3000円のキャンペーン開始時までに2週間以上
経過していなければそれでよいと考えられています
(大元慎二編著「景品表示法」第5版p100)。
2.よって、本件は問題ありません。
いかがでしたか?
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