本日は最近のご質問から。
「イベントに出店する飲食店のスタッフとして、2日間だけ派遣して欲しいとの要望がありました。これは、禁止されている日雇派遣にはなりませんか?」
・日雇労働者についての労働者派遣の禁止
まず、いくつかの例外はありますが、現在の派遣法は労働者派遣という形態での
日雇労働を原則として禁止しています。
派遣が禁止されるのは、具体的には次のような労働者です。
派遣元事業主が、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)
ここで今回のご質問。
2日間だけ派遣と言っているので、日雇派遣の禁止に該当するように
思いますが、実は必ずしもそうではありません。
この「2日間だけ派遣してください」という契約は、労働者派遣契約です。
労働者派遣契約とは、労働者派遣を行う事業者(派遣元)と
労働者を受け入れる事業者(派遣先)とが結ぶ契約のことであり、
派遣元事業主と労働者が結ぶ労働契約とは異なるものです。
労働契約の期間が31日以上あれば、労働者派遣契約の期間が
30日以内であったとしても、日雇派遣の禁止規定に違反するものではありません。
ただし、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、
日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為と解されますので、
注意が必要です。
例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、
その期間の就労日数が1日しかない。
もしくは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合には、
「社会通念上明らかに適当とはいえない」といえます。
以上、日雇派遣に関するトピックスでした。
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ただでさえ難しいのに、8月最終週は台風の影響で馬場が悪化。
散々な結果に終わった夏競馬も終わり、秋競馬が始まっています。
可能な限り、パドックを見て直前の状態を確認するようにしていますが、
先日は本命馬の馬体重が、前走から+16㎏。
休み明けでもないのに、大幅増は気になるものの、
猛暑続く中、夏バテで減っているよりはいいかと馬券は初志貫徹。
すると、パドックを歩きながら(食事中のかた、ごめんなさい)、
ボタボタっと、おしりから落とし物!
しかも、水分が多い!腹を下しているじゃないか!
(食事中のかた、重ねてごめんなさい)
おなか壊しているのに、体重増えて、どういうことやねん!
今から走って大丈夫か?!
レース中、大丈夫か?!
馬券の結果は、ご想像のとおりでした。
お大事に。





