有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が、職業紹介を行い成立させたときに
対価として求人者から受け取る手数料である紹介手数料。
前回は職業安定法上、定められている2つの徴収方法、
「上限制手数料」「届出制手数料」について書きました。
今回はそのうち、大部分の事業者が採用している「届出制手数料」による場合の
手数料表の作成について取り上げてみたいと思います。
届出制手数料の場合は、厚生労働大臣にあらかじめ届け出た手数料表の額で
徴収することができるシステムですので、許可申請時に手数料表を作成して
届け出る必要があります。
それでは、以下、東京労働局ホームページに掲載されているサンプルを参考に
見ていきたいと思います。
・求人受理時の事務費用
求人を受け付ける際に、事務費として一定額を受け取る場合は、この欄にその金額を記載しておく必要があります。例のように、1,000円程度が一般的ですが、0円にしている事業者も多くあります。
この欄の手数料の負担者は、通常「求人者」となります。
・求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を受け取る場合には、
この欄にその金額の限度額を、割合【%】または【定額】で記載しておく必要が
あります。
サンプルでは、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約
に分けて記載していますが、雇用期間の定めのない労働契約や1年間を超える
有期労働契約をあっせんする場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額○○%(または○○円)」と記載することもできます。
また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を受け取ろうとする
場合は、「職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間で支払われた賃金の○○%(または○○円)」という記載でもOKですが、この場合は手数料の請求は賃金が確定してからとなりますので、ご留意ください。
この欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。
・求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
通常の職業紹介サービスに加え、求人を容易に充足させるための専門的な相談や
助言のサービスを求人者に行い、職業紹介が成功した際に、付加サービス分の
成功報酬として一定額(加算分)を受け取る場合には、この欄にその加算分の
金額の限度額を、割合【%】または定額【円】)で記載しておく必要があります。
ホワイトカラーの紹介の場合などでは、上記「求人受理後、求人者に求職者を紹介
するサービス」と付帯して行われる場合が多いため、この欄を必ずしも設ける必要はありません。
この欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。
・消費税
消費税率の改正を考慮し、外税表記にされることをお勧めします。
以上、有料職業紹介事業における手数料表作成のポイントでした。
今日は、競馬のGⅠ「ジャパンカップ」でした。
私の本命(というよりほとんどの人がそうですが)は②イクイノックス。
対抗は、①リバティアイランド。3番手⑰スターズオンアース。
結果はご存じのとおり、この順番で決まりましたが、
負担重量が4㎏軽い①の逆転があるのではないか?
3着には意外な馬が飛び込んでくるのではないか?
という邪念を抱いてしまったため、
②と①を1・2着固定、3着に8頭もの馬を並べるフォーメーションで
勝負してしまったため、トリガミになってしまいました。
(※トリガミ:的中するも収支がマイナスになること)
でも本当にいいレースでした。
3年前のジャパンカップのレプリカゼッケン。
レースに感動して購入しましたが、この時もトリガミくらったような記憶が。