官公庁の駐車場、1台あたりの駐車スペースが狭いことが多いです。

旧車のカテゴリーに近づきつつあるセダンに乗っているので、

比較的車幅が広く、毎回ドアを慎重に開けて乗り降りしなければなりません。

私が一番行く機会が多いのは三重労働局ですが、ここは別建物である

ハローワーク津と駐車所を共用しているので、いつも車がいっぱいです。

そこで、わざわざハローワークで「失業認定」が行われる曜日の情報を入手し、

その時間帯を避けて労働局のアポを入れるなど気を使っています。

他にも混みそうな曜日や時間帯を考えて、訪問日時を組んでいます。

 

先日も三重労働局へ行く用事がありましたが、それらが奏功し車はガラガラ。

10台くらいの横並びのスペースがズラーッと空いている一角の真ん中ほうに、

余裕をもって駐車できました。

風が強い日でしたが、最大までドアを開けられますので問題なし。

ドアが隣の車に当たって傷を付ける、通称「ドアバン」を気にすることなく、

快適に降りられました。

そして、用事を済まし車に戻ろうとすると、1台の大型乗用車が私の右隣に。

見渡す限り、他に車はなくピタッと1台だけ、私の右隣です。

出ました。いわゆる「トナラー」です。

 

空いているサービスエリアのトイレで、わざわざ隣にピタッと来て用をたす。

空いている急行電車で、わざわざピタッと横に座ってくる。

ピーク時間を過ぎた空いているフードコートで、横の座席に座ってくる。

あの「トナラー」です。

その心理については、かなり前から話題になっているので、理解していますが、

この場所の駐車場は、横幅はもちろんですが縦幅も短く、ギリギリまで下がっても

普通車の場合はバンパーが前の白線から出るような状況です。

しかも、前方すぐにブロック塀があるため、出すときの角度もキツイ。

心理は分かりますが、物理的に相当キツイのです。

本人も絶対厳しいはずなのに。まったく理解できません。

 

と、ちょっとだけ触れるつもりが長くなってしまいましたので、

今日の本題。職業紹介事業の手数料の話に移ります。

 

有料職業紹介事業の許可を申請する際の許可基準の一つに

「徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること」というものがあります。

 

有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が、職業紹介を行い成立させたときに

対価として求人者から受け取る手数料が「紹介手数料」です。

職業安定法上、その徴収方法は「上限制手数料」と「届出制手数料」の2種類が

定められており、許可の申請時にどちらかに設定し届け出る必要があります。

ちなみに許可取得後も、いつでも変更することができますが、

事前に届け出る必要がありますのでご注意ください。

 

【2種類の紹介手数料の徴収方法】

①上限制手数料

 厚生労働省令で定める額を上限として、徴収の基礎となる賃金が支払われた日

以降、求人者又は関係雇用主(求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の

雇用主又は雇用主であった者)から徴収するものです。

 

〈手数料の額〉

原則として、手数料の最高額を次の額として、その額の限度で徴収することが

できる制度です。

・紹介した労働者に支払われた賃金額の100分の11(11.0%)に相当する額

 ※免税事業者は100分の10.3(10.3%)

他に、同一の者に引き続き6か月を超えて雇用された場合、無期雇用契約に基づき

同一の者に引き続き6か月を超えて雇用された場合、について規定がありますが、

現状、こちらの制度を利用している職業紹介事業者はかなり希少ですので、

省略します。

 

②届出制手数料

厚生労働大臣にあらかじめ届け出た手数料表の額の範囲内で、

徴収することができる制度です。

現状はこちらが主流となっており、ほとんどの事業者が採用しています。

 

〈手数料の額〉

厚生労働大臣にあらかじめ届け出た手数料表の額で徴収することができます。

許可申請時に設定して届け出る必要がありますが、許可取得後はいつでも変更する

ことができます。

ただし、あらかじめ届け出る必要がありますので、変更届は事前に行う必要が

ありますので注意が必要です。

 

事業者は基本的には自由に手数料を定めることができますが、

申請時には50%を超えて設定できない取扱いになっています。

それより高い額を設定したい場合は、理由書を求められるケースや、

そもそも申請が受け付けられない場合など、各都道府県の労働局により取扱いが

異なる可能性がありますので、事前相談にて確認されることをお勧めします。

 

平均すると30%前後の額で設定されている事業所が多いようです。

ただし、設定された金額を超えなければその範囲内において、

求人者との契約で請求できますので、事実上の上限である50%で設定しておいて、

実際には30%前後で運用しているケースもあります。

 

次回は、手数料表の作成について詳しく書いてみたいと思います。

 

馬

今日は、久々に京都開催となった、GⅠマイルチャンピオンシップでした。

私の本命は⑪セリフォス。対抗は⑦エルトンバローズでした。

2頭とも調教の動きが良く、当日の気配も抜群。

特に⑦エルトンバローズは、514㎏の馬体で、前走から+8㎏も

3歳馬らしく明らかな成長分。

2頭とも4コーナーを回って直線に向いたところまでは、

「これは2頭のワンツーだな」と思わせる手応えに見えましたが...残念でした。

ただ、セリフォスは休み明け、エルトンバローズは4着まで食い込む粘り。

次走に期待したいです。