アメーバブログをされている方ならご存知かと思いますが、
毎週、ブログ運営レポートがメールで送られてきます。
アクセス数や、私がこれまでに投稿した記事の中で過去1週間、
最も読まれた記事などの実績を教えてくれます。
そこでなぜかかなりの頻度で1位になっている記事があります。
毎回2位は最新の投稿記事なので、データの誤りではないと思うのですが、
その記事が「押印不要?やっぱり必要?」という記事です。
申請書などの印鑑について調べたときに、検索にかかってくるのかもしれません。
私が普段から関わる機会の多い
「労働者派遣事業許可申請」と「建設業許可申請」について、押印が必要か否かに
ついて書いた内容です。
2021年4月20日の記事で、かなり前の投稿になります。
現在の状況と、少々訂正がありますので今回改めて取り上げてみたいと思います。
◎労働者派遣事業の許可申請
許可申請時に提出する、様式第1号、3号、3号―2、
変更事項が生じた際に提出する、様式第5号など、様式〇号という書類は、
押印不要です。
令和2年12月25日公布の
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」
により押印見直しがされました。
ただし「捨印」については、現在も押印を求める労働局が存在します。
申請書類に「捨印」を求めてきた詳細については、以前の記事で詳しく書きました
ので省略しますが、私の調べた限りでは少なくとも2か所の某労働局において
現在においても「捨印」の押印が必須となっております。
ホームページ上の記載例にもしっかりと「捨印」が載っており、
実際の申請時でも押されていないと受付けてもらえません。
念のため、管轄労働局のホームページの記載例など、ご確認ください。
以前の記事では、申請時の添付書類の中で、履歴書、誓約書、申立書の押印は
必要と書きましたが、この中で履歴書に関しては押印不要となりました。
現在は多くの労働局ホームページ上の記載例でも「㊞」が消えています。
ただ、記載例に関しては、古いデータのまま更新されずに来ているケースが
多いようですので、記載例では判断が難しい状況です。
最後に申立書や誓約書に関しては、基本的に押印が必要です。
これらの書類は、決まった様式ではなく、また申請者の意思をしっかり担保させる
意味があるので、押印が必要とされているのではないかと思います。
例えば「申立書」は、派遣元責任者が申請時に申請会社に在籍していない
時などに提出します。
派遣許可を取得するにあたり、現状社内に派遣元責任者の要件を満たす人材が
いない場合、他社から招いたり、新たに雇用する必要があります。
派遣許可申請時までに雇用できれば理想的ですが、なかなかそうもいかない事情
もあります。(前職での引継ぎ。許可取得までの人件費など)
そのような場合に、「派遣許可取得見込日までには雇用する」ことを確約するときに
申立書を提出します。
本来、派遣元責任者は申請会社に在籍する者から選任するのが条件ですが、
それが一定期間猶予されることになりますので、かなりイレギュラーな状況です。
このように重要な場面で提出する、申立書、誓約書は押印が必要ですので
ご注意ください。
◎建設業許可申請
令和3年1月1日施行の
「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」
により大部分の押印が廃止されました。
前回記事より大きな変更はありませんので、記載は割愛しますが、
依然として押印が必要な書類としては
「発注証明書」や「履行証明書」などがあります。
ただ、建設業許可申請は各都道府県により、かなりルールが異なりますので、
手引等で確認頂くか、管轄の建設事務所へお問い合わせください。
今日は、愛知労働局へ所用で出かけました。
名古屋駅前にある「名鉄レジャック」が3月31日で営業を終了するそうで。
ここのところ、むかしよく遊んだ場所がどんどん閉店していきます。
近鉄の終電を逃しそうになり、何度レジャックから駅まで全速力で走ったか。
懐かしい思い出です。