最近、人に話をして「そんな人いるんや」と言われたことがあります。

それは、毎日「めざましテレビ」を録画していて、帰宅後に観ていること。

「朝の生放送の情報番組を夜観る理由が分からない」と。

きっかけは、好きなアーティストが生出演すると事前に知り、予約録画をした際、

誤って「平日毎日録画」の設定をしたこと。

そこから数年そのままの設定になっており、いつのまにか習慣化してしまいました。

 

なかでも止められないのが、占いコーナー。

もちろん1日がほぼ終わっている段階で、今日の運勢を知らされます。

今日の運勢を確認して、1日を振り返ります。

ちなみに私は、天秤座です。

「今日1位やったか。宝くじでも買ってみれば良かったな」

「ラッキーアイテム、星形のチャームか。持ってない」

「6位か。平穏な1日やったけど、やっぱりな」

 

そんな中、先週のとある曜日に、12位

『何かをやろうとすると横から邪魔が。

直球にこだわらず臨機応変な対応を。』とのこと。

 

さて、天秤にかけるといえば

派遣労働者の賃金と、一般賃金を比較して同等以上を確保する

派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関する労使協定について、

新たな協定を結ぶ時期が近付いてきました。

今回も少しおさらいしますと、

2020年4月から施行された改正労働者派遣法により、

派遣労働者の「同一労働同一賃金」により不合理な待遇差の是正が

求められることとなりました。

 

そして、この派遣労働者の同一労働同一賃金に関しては、

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの方式により

派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。

 

労使協定方式によった場合は、その名のとおり、使用者と労働者過半数代表者等と

締結した「労使協定」によりその待遇が決定されます。

通常4月1日を起算日として作成、締結されるため、そろそろ準備を始めなければ

ならない時期、ということになります。

4月1日が起算日である理由は、毎年夏から秋ごろに公表される「一般賃金」の

適用開始日が4月1日であるため、労使協定の起算日も4月1日起算日となります。

 

有効期間については1年としているケースが多いですが、

実は法的に明確な規定はなく、「目安として2年以内とすることが望ましい」

(労働者派遣事業関係業務取扱要領)とされています。

もし、有効期間が2年で令和4年度がその1年目であった場合は、

原則今回は再締結不要となります。

 

ただし有効期間中であっても、その労使協定に定める派遣労働者の賃金が、

令和5年度適用の一般賃金の額と同等以上であるかの確認は必要です。

そしてこの確認の結果、同等以上でなかった場合には、労使協定に定める賃金の

決定方法を変更するために労使協定の再締結が必要となります。

 

結局のところ、あまり労力は変わらないので(むしろ確認作業で、一つ工数が

増えている気がします)、有効期間1年としているケースが多いのかもしれません。

ちなみに、同等以上の額であった場合は、そのことを確認した旨の書面を

労使協定に添付すればOKです。

 

ちょうど1週間前、先週の火曜日、厚生労働省のホームページにおいて、

「労使協定のイメージ」の最新版が掲載されました。

また、同時に「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」の更新、

さらに今回は、その第6集まで掲載を重ねた「労使協定方式に関するQ&A」の

集約版も掲載されました。

これまでのQ&Aが項目別に一気にまとめてくれてありますので、

調べやすくなったと思います。

これまでは、「あれが載っていたのは第3集だったかな?4かな?」と

資料をひたすら繰っていましたので。

 

労使協定イメージ最新版と、Q&A更新版の中身についての考察は

次回以降でしていけたらと考えています。

 

労使協定のイメージ※令和5年1月31日公表版

 

労使協定方式に関するQ&A【第6集】

 

労使協定方式に関するQ&A(集約版)