「10年に1度の大寒波」

先週のブログと全く同じ書き出しですが、その先週火曜日の帰宅時、

外に出るとすでに車には大量の雪雪

車はフロント、側面、リア、全ての窓が完全に雪コーティング。

エンジンをかけてから全ての雪を取り払い、運転席に戻って発進させようとすると、

ドアミラーにも大量の雪雪の結晶

 

(めんどくさいなぁ)とため息をつき

再び車から降り、雪を取り払いながら、ふと「そういえば、あいつどうしたかな?」

「あいつ」というのは、クモです。

実は私の車のドアミラーの中にクモが住んでいると思われます。

多くのクモは寿命が1年と言われていますので、もういないかもしれませんが。

クモは越冬する場合も冬眠はせず、どこかでじっとしていると以前聞いたので、

おそらくこのドアミラーの中に今もいると思っています。

 

最初の頃は、クモの巣を取ってはかけられ、取ってはかけられの

いたちごっこで腹立たしく思っていましたが、根気よく続けるうちに

妙な愛着が湧いてきました。

「出張で奈良に出かけたときは、こいつも一緒に奈良に行ったんだな」

などと思ってみたり。

ただ、視界を遮られるのは安全にかかわることなので、気持ちとは関係なく

除去は続けているため、あちらにはあちらの言い分があると思いますが。

 

そんな火曜夜の猛吹雪の中、家に帰宅し、翌朝は案の定、一面の銀世界。

朝の通勤の見慣れた風景も一変していました。

 

 

昨年2月に雪が降る名阪国道をノーマルタイヤのまま乗った怖い経験があったので、

今年は年末にスタッドレスに履き替えていたため、雪道もスムーズでした。

寒気は少しづつ緩む傾向にありますが、先日発表された1か月予報によると、

2月の気温は平年より低くなる可能性があるとのことで、まだまだ油断できません。

 

 

さて、私の場合はクモと共に奈良に出張に出かけたわけですが、

仕事で外出した場合、帰社後、公共交通機関の場合は運賃等を

自家用車の場合は走行距離を申告して、要した交通費を精算します。

研修などに出かけた際も同様に精算されますが、派遣労働者が教育訓練で

いつもと異なる場所に出かける必要があるときには、注意すべきことがあります。

 

2020年4月から施行された改正労働者派遣法により、

派遣労働者の「同一労働同一賃金」により不合理な待遇差の是正が

求められることとなりました。

前回のブログでも触れましたが、派遣労働者の同一労働同一賃金に関しては、

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの方式により

派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。

 

通勤手当に関しても同様で、派遣先均等・均衡方式の場合は、派遣先と待遇を

同等にしなければなりませんので、その派遣先の支給条件に従って支給します。

一方、労使協定方式の場合は、

①実費を支給する方法と、②所定の金額を定額支給する方法があります。

※②の金額は毎年、局長通達により定められ、令和5年度適用分は「71円」

(時給換算)と定められています。

 

ところで、派遣法に定められた

「キャリアアップに資する教育訓練」を派遣労働者が

受けるとき、教育訓練場所が派遣先と異なる場合があります。

このときに派遣先との間の交通費よりも高くなる場合は、

派遣元事業主において負担すべきものであることが業務取扱要領に明記されており、

同時に「許可基準」ともされています。

 

就業規則や労働契約等に規定するところまでは求められてはいませんが、

新規の許可申請時には必ず確認されますので、ご注意ください。

また、実務上そのような状況が発生した際、支給漏れとならないように

お願いいたします。