10月からふるさと納税のルールが厳格化されるらしく、駆け込みふるさと納税
来るべき返礼品に備えて冷凍庫内を整理したご家庭もありそう。
私は3月に(←どや顔)ほぼ1年分の納税を済ませていたのに、
多くの方が勧めていたから案件なのかしら?
住民税は減らせるだけ減らしておきたいので
走り出してから考えるタイプ?フットワークが軽いと言って。
なので、控除限度額をどれだけオーバーしそうか確認してみました。
まず、昨年分について住民税の決定通知書と確定申告書の控えをもとに計算してみると、寄付のやりすぎでした。
私の上限額は本来38,000円のところ、48,400円分ふるさと納税を行っていたので、約1万円のオーバー(実費)
次に、今年の私の上限目安を計算しました。
私の給与収入は昨年と同額予定で、娘の国民年金や私と娘のiDeCo二人分、
それに加えて、現時点での株の譲渡所得や配当所得の情報を入れると上限額は40,000円程度。
それなのに、ハンバーグ投入で大目に47,000円分ふるさと納税してしまっ
この納税額に合わせるには株の譲渡益を年間150万・配当30万位に目指すのがよさそう。
9月末の時点で、今年の年間譲渡益は税込110万・配当は20万だから、あともう少しでいけそう!とほくそ笑んでいたら、来年の確定申告から住民税の申告不要制度が使えなくなることを思い出しました
令和5年分以降は、上場株式の配当や譲渡所得について、所得税と住民税で同じ申告方法にする必要あり。
(最初から申告しない申告不要か、総合課税か、申告分離課税か、の三択です)
この表が分かりやすかったです。
となると、配当金について確定申告を行うと配当で得た金額がまんまその年の所得に算入され、住民税における合計所得金額や総所得金額が上がり、住民税が高くなる可能性があるっぽい。
私は社保ありの会社員なので介護保険料や国民年金保険料などへの影響は無いけれど、今後息子が大学生になったら申請する「かもしれない」給付奨学金の判定に影響する可能性が残ります。
(大学や財団は、提出する保護者の課税証明書のどこの数字を重視して見ているのかしら?
やはり合計所得金額や総所得金額のところだろうから、ここの金額は低く抑えたい)
となると、所得金額が上がらない申告不要制度を選択すべきなのか・・・
あるいは、配当を申告するなら、配当は出来るだけ低く抑えるよう、配当取りよりも譲渡益を優先すべきか
9月の権利確定日も近いので、悩ましい・・・
実際は大した差じゃないと思うけど。
税金難しい
来年以降は新NISAで配当金を確保し、悩まずに済むのといいのだけど。
ただ、うちの息子の現状からは、来年大学生になれる可能性はさほど高くないと踏んでおり。
ならば、今年に関しては奨学金の算定基準のためにあれこれ画策する必要は少なそう。
う~ん、今度時間のある時に国税庁のHPのシミュレーションで試算して
・確定申告で戻る金額
・息子が大学生になる可能性
・申請できそうな奨学金(の収入上限額)
を天秤にかけてみよう
うん、そうしよう。(いつもの後回しの術)
※ 一般には、課税所得が695万円以下であれば、総合課税での申告が納税額が少なく済み、お得みたいです。
ただ、我が家は最終的な納税額よりも、奨学金算定基準となる部分の数字を減らしておきたいので、まだまだ要検討です。