先日、受任通知が送られてから、2回目の給料日が来ました。

今回は、給料振り込みの口座を変更していたため、窓口での引き出しをしなくて済みそうです。ただし、少しややこしいのですが、給料引きされる分は、一旦、借り入れのあったA銀行に入り、そこから振り込まれます。そこから無事に振り込まれたかどうか、もしくは口座に一旦はいるので、弁済されていないかどうか気になります。通帳を記載して確認するためには、窓口に行かなければなりません。とりあえず、督促がなければ無事振り込まれたことになります。

 

私は職場関係の互助会組織からも借り入れをしており、これがなかなかややこしいことになっています。受任通知が出されてから、他の機関の督促が止まりました。しかし、互助会から月々の返済額を、給料から引き落されています。これは特定のところだけへ返済しているので、偏頗返済になるのではないか?でも意図的ではないので配慮されるはずです・・・。でもこれさえなければ、先月は何とか給料の範囲内で収まったのですが、この分、赤字でした。

 

弁護士さんは、「私はこの分野は専門で、早速、電話をしました。互助組織全体の取り決めで、裁判所からの通知が来ない限りは止めないとのことでした。だから、今、検討しているはずです。」と自信をもって言っていました。結果は、今月も引かれています。つまり、今月も赤字確定です。

 

よくよく調べてみると、受任通知は「貸金業法」に基づいて、「弁護士からの通知が届いたら督促をやめなければならない」ということらしいのです。互助会は「貸金業」に該当せず、組合員の会費で運営しているため、福利厚生の一部とされているからだそうです。

 

自信たっぷりで弁護士さんは言っていたのに・・・。

 

来週、弁護士さんへ書類の提出をします。

来月からは給料の範囲で何とか収まる生活ができるかもしれません。

ちょうど、新しい年もはじまります。