申告(3):確定申告への軌跡 『金投資関連』 | 20代会社員が不動産投資をしてみるブログ

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タイムリーだったので、書いておきます。


金売却61億円申告漏れ=6月までの1年、高騰で増加―国税庁

時事通信 10月20日(木)18時12分配信


国税庁は20日、2010事務年度(今年6月までの1年間)に行った個人所得の税務調査で、金やプラチナの地金を売却した利益の申告漏れ962件、計61億円が判明したと発表した。

1件当たりの申告漏れは630万円。

同庁は、価格高騰を背景に金売却の調査に力を入れており、申告漏れの件数、金額とも増加したとみている。
このうち、申告漏れが500万円以上だったのは321件、計47億円。

比較可能なデータが残っている前年度と比べると、いずれも約2.5倍に増えた。
悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)を伴うケースも140件に上った。08年にプラチナ地金を売った不動産賃貸業の男性の場合、売却益約1100万円を証券投資に回して確定申告から除外。

重加算税を含めて約140万円を追徴課税された。 

記事:http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/tax_evasion/?1319106259


引き続き、同じような例が続出しそうですね。

最近は、金相場もかなり落ち着きつつありますが。

申告漏れには、くれぐれもご注意を。


さて、主な金への投資方法には、以下のものがあります。

・ 金ETF
・ 金投資信託
・ 地金型金貨
・ 地金の現物取引
・ 純金積立
・ 金CFD(金のFX)


それぞれによって、メリット、デメリットがあり、投資手法やコスト等々変わってきますが、課税方法も異なります。


以下は、それぞれの税金の非常にざっくりとした説明です。
細かな条件の違いで適用も変わりますので、詳細はご自身でご確認ください。



金ETF/金投資信託


譲渡損益は、上場株式等の譲渡益と同様で、平成23年12月まで10%軽減税率が適用。
差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等と損益通算が可能。


収益分配金は配当所得として、上場株式等の配当等と同様、軽減税率の適用が3年間延長され、平成23年12月まで10%(所得税7%地方税3%)の税率による源泉徴収。
原則、確定申告不要。
なお、確定申告により総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。



地金型金貨/地金の現物取引/純金積立


売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて譲渡所得、雑所得もしくは事業所得のいずれかとして扱われる。
通常、サラリーマンなどの場合は譲渡所得、営利目的で売買している場合は雑所得、事業として売買して場合は事業所得。


サラリーマンなどが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は譲渡益となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠がある。
特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象。
ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なる。
短期(保有期間が5年以内)
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 短期譲渡所得金額
長期(保有期間が5年超)
(譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額



金CFD(金のFX)


個人(個人事業主を除く)が受け取る収益は、スワップポイントを含めてすべて雑所得。
総合課税扱いとなり、個人の所得状況によって納税義務の対象となる。

損失が発生した場合については、雑所得となるため、雑所得(分離課税対象所得を除く)内での損益通算はできるが、他の給与所得など所得とは損益通算できない。



という感じです。


ちなみに、平成24年度から変更点が少しあります


金地金の譲渡


これまで金地金の譲渡の際、税務署への「支払調書」の提出は行なわれていなかったが、平成24年以降の譲渡については、売却代金が200万円を超えた場合、支払調書が提出される


店頭デリバティブ(FX、CFDとか)


店頭デリバティブ取引に係る所得については、総合課税となっているが、平成24年1月以降の取引については、市場デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除を可能となる。

平成23年まで
・市場デリバティブ取引の利益…雑所得(申告分離課税:一律20%)

→ くりっく365 
・店頭デリバティブ取引の利益…雑所得(他の総合課税と合算・累進課税)

平成24年から
市場/店頭デリバティブ取引の利益…雑所得(申告分離課税:一律20%)


ご認識を。


FXは損失を出しても、繰り越しできるようになるから良くなるのかな。

所得そこまで高くない人だと総合課税の方が有利になりますが。


まぁ、でも、アメブロでFXをしている人は、なぜかみんなすごく稼いでるみたいなので、損失の繰り越しは関係ありませんかね?(笑)


最後になりますが、香月は金を初めとする実物資産への投資は、おススメしません


金のような実物資産に投資するのは、貨幣への信任が揺らいでいるようなときには、確かに有効ではあります。

しかし、金を保有しても、金自体が何か果実を生んでくれるわけではありません
つまり、株式の配当金や、債券の利金、不動産投資の家賃のようなインカムが生み出されるわけではありません。
単に、その時々の交換比率で投資成果が決まるという性格のものです。
(これは、為替取引も同じです)

そういった投資は、長期的な期待収益率は0である(むしろコスト分マイナス)と考え、積極的にポートフォリオに組み込むことはいたしません。


現在、金関連への投資は、嫁の分のポートフォリオとあわせても、5%にも満たない水準です。
(ちなみに、保有しているのは、金先物ロングの投資信託です。)

そのときの相場観で、若干変動するかもしれませんが、現物資産への投資は、ポートフォリオには組み込まないか、あるいは今のように組み込んでも5%未満でしょうね。



兎にも角にも、自身の投資案件の税制については、得するためにも損しないためにも、しっかりご確認ください。



(担当:香月)




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