皆さん、こんばんは。
「大分県中津市、宇佐市、豊後高田市
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大分県中津市 福 光一行政書士事務所の福です。
遺言書が複数みつかる場合があります。
一度、遺言書を書いたものの
月日が流れることにより気持ちが変わることもあります。
内容が異なるの遺言書が複数見つかった場合
例えば、1つ目の遺言書には「長男に自宅土地建物を相続させる」とあり
2つ目の遺言書には「次女に自宅土地建物を相続させる」と書いてあった場合です。
それぞれ異なる内容となりますので
双方を実現することは不可能となります。
ではどちらが有効かというと
「日付が新しいもの」が有効となります。
ただし、内容が抵触しない部分については
前の遺言書が有効になります。
遺言書には
要件を満たさないとせっかく書いた遺言書が効力をなさない場合があります。
その一つに「日付」があります。
上記のように遺言書が複数でてきたときには
日付はどちらが有効になるのか
大変重要な意味を持ちますね。
ちなみに日付が書いていても
「4月吉日」はNGです。
お気をつけください
ブログをご覧いただき
有難うございます。 ではまた
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