皆さん、こんにちは。
「大分県中津市、宇佐市、豊後高田市の
農地転用、建設業許可、相続手続きのことなら
お任せください」で、おなじみの
大分県中津市 福 光一行政書士事務所の福です。
今日は春が来たのではないかと
思うほど
暖かい日でしたね。しばらく暖かい日が続くようですね。
では早速・・・
相続が発生して
相続手続きをする際に重要なものの1つに
「相続財産の確定」があります。
プラスの財産はいくらあるのか。
マイナスの財産はいくらあるのか。
相続財産を確定することは
遺産分割協議をするあたって協議の根幹になるものとなり
また
相続放棄をするかどうか等
判断する要素となります。
そもそも
相続財産に当たらないものもあります。
相続財産にあたらないものの1つに
給付される「葬祭費」等があります。
葬祭費とは・・・
国民健康保険、国民健康保険組合または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに
その葬祭を行った方に支給される給付金のことです。
国民健康保険は社会保険(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に
加入していない方が加入する公的医療保険です。
①自営業の方
➁農業・漁業に従事している方
③パート・アルバイトの方(職場の健康保険に未加入)等が加入しています。
後期高齢者医療制度は75歳以上の方、65歳以上75歳未満の方で一定の障害があり
運営主体の保険者である広域連合の認定を受けた方が加入しています。
社会保険に加入の方は国民健康保険等の葬祭費給付制度の対象とはなりませんが
「埋葬料給付制度」の対象となります。
葬祭費の金額はどれくらい?
市町村によって異なりますが
国民健康保険に加入していた場合は5万円~7万円です。
後期高齢者医療制度に加入していた場合が3万円~7万円。
※市町村によって異なります。
国民健康保険組合に加入していた場合は5万円~10万円です。
※組合によって異なります。
葬祭費の請求権のは時効があります。
葬祭費を請求する権利は、時効があり葬祭を執行した日の翌日から起算して2年を
経過すると時効によって消滅してしまいますのでご注意を。
葬祭費は「相続財産」または「みなし相続財産」に
該当しないので相続税はかかりませんし
所得税もかからないため、確定申告も不要です。
では、また書きます。
弊所ブログをご覧頂き有難うございました。
応援よろしくお願いします
↓
大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町の
農地転用許可、建設業許可、相続手続きのことなら
大分県中津市沖代町2丁目8番68号
福 光一行政書士事務所
TEL 0979-64-7716
その他、許認可申請も承っております。
・産廃収集運搬業許可
・古物商許可
・運転代行業認可申請 等
・遺言書作成サポート
・相続手続き(遺産分割協議書作成、相続人調査、金融機関解約手続き等)
・各種契約書作成 等 お気軽にご相談を。
当事務所のホームページはこちら
応援よろしくお願いします
↓
大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町の
農地転用許可、建設業許可、相続手続きのことなら
大分県中津市沖代町2丁目8番68号
福 光一行政書士事務所
TEL 0979-64-7716
その他、許認可申請も承っております。
・産廃収集運搬業許可
・古物商許可
・運転代行業認可申請 等
・遺言書作成サポート
・相続手続き(遺産分割協議書作成、相続人調査、金融機関解約手続き等)
・各種契約書作成 等 お気軽にご相談を。
当事務所のホームページはこちら