皆さん、こんばんは。
大分県中津市の福 光一行政書士事務所の福です。
今日は、学生さん達は、夏休み最後の日ですね。
私達の時代と違って
夏休みは8月末まででは無く(※地域によって違いはあると思います)
今年であれば、明日が始業式とのことです。
皆さん、宿題は終わってますかぁ~。
私は毎年、ギリギリまで宿題や工作をしていた記憶しかありません
さてさて・・・・。
早速ですが
今日は、農地法第3条申請のお話しを少しさせて頂きます。
個人又は農業生産法人が
農業をする目的で農地の売買・貸借などをし
権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得する場合
農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要となります。
ここでご注意頂きたいのが
農地は誰でも取得(購入)することはできないということです。
農地を買い請ける又は借り受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
代表的な基準は、許可後に経営する農地面積が一定規模以上にならないと許可されないと いうものです。
下限面積は50a(アール)となっています。※地域により下限面積は異なる場合があります。
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、効率的かつ安定的に
農業経営が継続して行われない ことが想定されるためです。
50a(アール)と言われてもいきなりだとピンとこないですよね。
1a(アール)= 100㎡となりますので、50a(アール)だと 5000㎡となります。
5000㎡って結構広いですよね。坪でいうと約1512坪です。
分かりやすく事例で説明すると
事例 1
中津一郎(仮名)さんは、現在、田や畑を60a所有し、農業を営んでいます。
今回、宇佐 二郎(仮名)さんが所有している田を購入してくれないかとの 話がありました。
中津一郎さんは、下限面積の50a以上の60aの農地を既に所有し耕作しているため
経営する農地面積の要件を満たしています。
事例で紹介 2
中津一郎さんは、現在、田や畑を40a所有し、農業を営んでいます。
今回、宇佐 二郎さんが所有している田(15a)を購入してくれないかとの 話がありました。
現状、中津一郎さんは、下限面積の50a以上農地を所有し耕作していませんが
宇佐二郎さんから田(15a)を取得することにより50a以上経営することになるため
経営する農地面積の要件を満たしています。
必ずしも農地を所有していなくても、賃貸借等で農地を借りて耕作し
経営面積(5a)を満たしている状態でも結構です。
また、今度、取得予定の農地の面積を含めて、下限面積を超えていれば
3条申請により農地の取得ができる要件の1つを満たします。
つまり
一定規模以上の面積の農地を実際に
経営(耕作)していない方(同世帯の方も)は、
(取得予定の農地面積を含めても下限面積を超えない場合は)
農地を農地として
取得することはできないということになります。
本日ご紹介した要件は
大変重要な要件となりますので
ご確認ください
今日も当事務所のブログをご覧頂き有難うございました
また、書きます
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