空き家持ちのつぶやき | NPO法人鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ

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 10年前に北陸に住む義母(妻の母)が亡くなりました。2人姉妹の妻と姉は関東、関西に住みついているので実家は空き家となりました。

 近所付き合いが比較的濃厚な田舎なので空き家となった実家をすぐに手放すという訳にもいかず3年ほどたった時点で売却に向け動き出しました。

 ところが不動産業者に仲介依頼をする段階でいろいろな問題に直面しました。

 まず登記簿上の土地面積と実測面積との不一致、隣家との境界が公図と合わない(このようなことは古い家の場合よくあることらしい)などが分かり、土地家屋調査士による再測量を繰り返し、隣家との交渉など売却に必要な条件が整うまでに2年近くかかりました。

 その後は地元不動産への仲介依頼以外にも、市の空き家バンクへの登録、首都圏居住者向けの田舎暮らし雑誌への掲載などを行い売却までに更に2年、動き出してから売却までに7年の月日を要しました。


 ここ数年、人口減少や高齢化で空き家(特に地方)が増加している中、空き家問題は国レベルでも注目されています。

 対策として2年連続で空き家に関する税制改正が行われました。

 平成27年度は不適切に放置された空き家については固定資産税の軽減措置を外し従来の6倍に増税するする所謂「空き家特措法」が成立しました。

 「不適切に」という条件付きとは言え、急に固定資産税6倍と言うのは空き家の所有者には相当プレッシャーのかかる話です。

 平成28年度は「相続した空き家」を売却した場合には居住用財産の特例と同じく譲渡所得に最高3千万円の特別控除の適用が決まりました。ただし、相続開始後3年までの譲渡が条件となっています。

 前述の通り空き家の始末は時間がかかるので、相続後3年までの条件はいかにも短く、空き家は売れても税優遇が受けられる人は少ないのではないでしょうか。

これら2つの税制改正、役所の論理優先で「空き家持ち」には“少し性急すぎ“の感が否めません。


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