鑑定の偏見(16)
同じ筆跡鑑定人が同じ資料を使 って鑑定結果が異なる例はこれまでに10件を超える。
これまで当鑑定所が裁判所に提出した鑑定書の件数の一割未満である。
この相手方の鑑定書の内容を分析すると、偽筆であるのに真筆との、第2種の誤りが約9割である。
これは鑑定資料と対照資料の類似部だけを見て、真筆との判断をしている。対照資料にあって鑑定資料にない部分を解析していない。
残りの1割は鑑定資料にある部分が対照資料にないとしての真筆を偽筆とする誤りで第1種の誤りである。
これは筆者が高齢者であるか罹病によって字画形態が変化していることを考慮していないからである。
字画形態がかなり変化しても本人の恒常性ある特徴に気づいていないためである。
これが鑑定書の信用性を低下させている原因である。
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同じ筆跡鑑定人が同じ資料を使 って鑑定結果が異なる例はこれまでに10件を超える。
これまで当鑑定所が裁判所に提出した鑑定書の件数の一割未満である。
この相手方の鑑定書の内容を分析すると、偽筆であるのに真筆との、第2種の誤りが約9割である。
これは鑑定資料と対照資料の類似部だけを見て、真筆との判断をしている。対照資料にあって鑑定資料にない部分を解析していない。
残りの1割は鑑定資料にある部分が対照資料にないとしての真筆を偽筆とする誤りで第1種の誤りである。
これは筆者が高齢者であるか罹病によって字画形態が変化していることを考慮していないからである。
字画形態がかなり変化しても本人の恒常性ある特徴に気づいていないためである。
これが鑑定書の信用性を低下させている原因である。
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