筆跡鑑定(52) 非常に資料の少ない鑑定依頼
昨日鑑定依頼のあったものは、一枚の領収書あった。依頼事項は宛名と金額の筆者と領収書の発行人の住所・役職名・氏名であった。これまでの筆跡鑑定では二番目に文字数が少なかった。筆勢と字画形態の特徴から宛先等と発行人の住所等の筆者は異なるとの結論になった。この鑑定依頼資料の状態では筆者が異なると断言は出来なかった。
字画形態はにている部分があったが、筆勢や字画形態には筆者の恒常的特徴
が一致しなかったタメである。
昨日鑑定依頼のあったものは、一枚の領収書あった。依頼事項は宛名と金額の筆者と領収書の発行人の住所・役職名・氏名であった。これまでの筆跡鑑定では二番目に文字数が少なかった。筆勢と字画形態の特徴から宛先等と発行人の住所等の筆者は異なるとの結論になった。この鑑定依頼資料の状態では筆者が異なると断言は出来なかった。
字画形態はにている部分があったが、筆勢や字画形態には筆者の恒常的特徴
が一致しなかったタメである。