リヤカーってのは道路交通法での扱いは軽車両になる。

 

 

まあ自転車もそもそも軽車両なんだが、

驚いたのは自転車以外の軽車両(リヤカー)は

歩道や自転車専用道路(サイクリングロードとか)は走行できないんだとか。

法律的には。

えぇ~?そうなのぉ~?(;´Д`)

さらには、自転車は人が押してる(引いてる)分には歩行者扱いになるけど、
リアカーを牽引している自転車から降りて押していても歩行者にならないんだと。

もっと言うと、自転車で牽引していなくても、リヤカーは軽車両なんで

自転車専用道路(サイクリングロードとか)や歩道は走行できないんですって!
バイクは降りて押していると、歩行者扱いになって歩道を行けるのにっ!?( ゚Д゚)

 

なるほど…じゃあ常に車道(の左側)を走らなくてはいけないっていうシロモノなんで

販売業者が売るのを躊躇(ためら)って、販売終了/在庫切れ…になってるんか…。

 

この辺りの法律?世間の声?が厳しくなったのが、この3~4年らしく、

2016年以降に取り扱い業者がパタッと絶えてしまったっぽい。

 

そっかあ…というわけで、悩ましいのですが、
海浜公園までリヤカーで行くのには、制限があることが分かりました。

 

でも、ヤマト運輸とか佐川急便とか、最近自転車+リアカーで配達しているケースが増えてるよね?

配達業者が、歩道とかを走らざるを得ないケースってのも多々あるんじゃね?

 

配送トラックが駐車禁止で切符きられることは"あるある"だけど、

業者リアカーが歩道走行(道路交通法違反)で捕まるってあるの??

 

そこは、実にグレーな部分っぽい。

 

厳密には法で決まっているけど、エコとかサスティナブルの観点では

自転車配達はこれからの社会にとって有益なもの。

なので、危険なことでなければ警察官も黙認しているという状況かもしれない。

 

そもそも大八車がガラガラと駆け抜けてたような昭和初期の法律じゃ

サイクルトレーラーなんてマッチしないよね?

 

かといって、グレーな分だけに、自粛警察とか正義漢な御仁に絡まれるものヤダし。。。

 

いつもはほとんどがサイクリングコースを通って海浜公園に向かっていたので
ルートを考えないと行けなさそう。

 

そんなことを考えながら、いつもチャリンコで海浜公園に向かうルートを追ってみた。

 

 

川沿いの赤線がサイクリングロード。脇の青点線が車道(リヤカー通行可)。

この辺りはまあまあ良いんだけど、高速道路や鉄道のアンダーパスとかが厳しい。。。

 

また、たとえサイクリングコースであっても、自転車専用道路でなければリヤカーもOK。
それは、住宅街や公園等で車道の一部をサイクリングコースとして設定している場所があって
そこは自動車も普通に通行するためリヤカーも通行可なのよ。

 

公園とかは…基本的には「自転車走行禁止」と宣言、掲示されていなければ

走行OKらしいのだが、「公園内で野球禁止、サッカー禁止」とかギャーギャー騒ぐ

爺さん婆さんどもが湧いてたりすると面倒くせぇ~。

 

 

法律や条例で定まっていなくても、役所に電話して文句を言う爺さん婆さんどものおかげで

公園内に看板が立てられちゃうのが現実なんでね。

 

役所としてみりゃ住民からしつこく言われたら対応(看板設置)しちまったほうが楽だろうしね。