朝日新聞デジタルによると、
・原告(死刑囚)は、2013年に殺人罪などで死刑が確定
・一審で死刑判決を受けた2007年から東京拘置所に収容され、天井にカメラがついた部屋に収容され、24時間監視され続け着替えや排泄も撮影されていた
・プライバシーの侵害であり国に約1900万円の損害賠償を請求し訴訟を予定
2007年一審判決、2013年確定判決、東京拘置所で絞り込むと、架空請求詐欺仲間割れ殺人事件で死刑判決の出ている3人のうちの1名であろう。この事件の裁判官の評価はかなり厳しい。死刑時期を遅らせようとしても、再審請求とかはあっさり却下されそうだ。それで民事なのだろうか。
確かに24時間にわたり全生活を撮影することは一般にはプライバシーの侵害であろうが、死刑囚の自殺防止とか逃亡防止とかとの兼ね合いでどこまで許容されるかということであろう。こんな訴えは認めないと思うが、最高裁まで争えば死刑執行までの時間稼ぎになるという目論見だろうか。
刑事訴訟法では、確定判決後6か月以内に死刑を執行することになっている。但し、これは訓示規定であるというのが裁判所の見解で、獄中で死去する死刑囚もいる。
面倒な野郎だから明日にでも執行しちゃえ、という訳にもいかないのだろう。この手の時間稼ぎに有効だなんてなると、まねるような人たちが増えるかも。それと、こういうアイデアが死刑囚から出てくるとはあまり思えないことも重要。