年山梨の富士急の地代の話が問題となっている。

 

※下記参照

富士急が払う賃料「6倍が適正」 山梨県有地訴訟、県が原告に同調 - 産経ニュース (sankei.com)

「富士急ハイランド」存続危機の理由 賃料が6倍に変更、山梨県知事「適正な賃料にすべき」 | デイリー新潮 (dailyshincho.jp)

 

ここからは私見。

 

新潮さんは不当利得が云々と言っているが、これはお門違いである。

 

鑑定の現場でも、新規賃料が現行地代の6倍という例は聞いた事がない。

※3倍程度までならある。

 

鑑定評価の実務上は、現行地代を改定する継続地代を求める際は
 

①新規賃料と現行賃料の間の差額を分析し、頃合いのよい所で次期の継続地代とする差額配分法

②現行賃料を定めた時の地代から経費(公租公課等)を控除した純粋な稼ぎ(純賃料)に、

 地代を改訂しようとしている時点までの変動率を考慮してその時点の純賃料を算出し

 これに改訂しようとしている時点の経費(公租公課等)を加算するスライド法

③現行地代を定めた時の純賃料・当時の土地全体の価値の比率(継続賃料利回り)を算出し、

 現在の土地の価値にこれを乗じて改定しようとしている時点の経費(公租公課等)を加算する利回り法

 

の3つがある。
この場合は平成29年時点の地代を改定するので、それ以前から地代が同額でない限りは平成29年を起算点として

計算する事となるから、記事を凝る限りは鑑定評価をしても6倍までは増額しないと考えられる。

差額配分法で3倍程度までは行く可能性があるが、利回り法・スライド法で行くとそこまで変動が見込めないからだ。

 

個人的には、県知事というよりも、その部門の専門知識を有する山梨県の歴代の県の担当職員(特に部課長クラス)が責任を問われるべきと考えているが、いかがであろうか。