左:著書「弁護士・公認会計士・税理士のための不動産の法令・評価の実務Q&A」と筆者
右:公認会計士協会東京会第四回音楽祭(2017.3.25)ソロ・ユニット部門優勝トロフィー
 
 
相続税の申告というものがある。
 
勿論、相続人が自力でやるのもOKだ。
 
ただ、相続人以外が申告をする場合は、税理士でないといけない。
 
それ以外は、明確に税理士法違反である。
 
 
なので、自力でされる場合・・・というのもあるが、「結果として相続税が0円」の場合は別として、
 
税理士に委ねた方が、より正確な計算ができる・・・というのが個人的見解である。
 
なぜなら、専門知識があるため、特に不動産等、価値のあるものについての判断はより適切にできるし、
 
自力で計算する場合は「計算の間違いで税金を損する場合がある」ほか、「何より、専門家に委ねた方が精神的に安心」
 
と、いうのがある。
 
ただし、税理士の申告内容を鵜呑みにするのではなく、ご自身でもその内容を十分に理解する必要はあるが。
 
 
明確に相続税が生じる可能性がない場合は別として、
 
相続税が生じそうな場合は、相続税に強い税理士に早期に相談する事を推奨したい。
 
 
 
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