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地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部が改正されたのですが
「議会の議決すべき事件について特に急を要し、議会を招集する時間的余裕がない」
という理由から
地方自治法179条第1項によって専決処分という方法によったので
同3項で「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。」とされていることから
明日の臨時会の一番最初の案件はこれになします。
明日は臨時会が開かれますので
市役所で直接傍聴、ネット中継で傍聴の手段でご覧ください。