建ぺい率と容積率。
普段はあまり聞きなれない言葉ですが、
土地を購入し、お家を買うことを検討されている方、
建て替えを検討されている方には
密接に関わりのある言葉です。
そのうち今回は「建ぺい率」についてのお話です。
建築基準法では環境維持や安全面を配慮し、地域により建築可能な建物の大きさに
制限を設けています。
また別の機会にお話致しますが、私たちが住む土地は、
ほとんどの場所が都市計画というもので様々な制限が設けられています。
都市計画が定められた都市計画区域というものは、実は国土の4分の1程度なのですが、
その中に9割以上の人が住んでいます。
そして都市計画法では、都市計画区域の用途が混在することを防ぐために、
全12種類の「用途地域」というものを定めています。
自分の家の隣にカラオケや工場があったら嫌ですもんね!笑
さて、それでは本題へ。
▪️建ぺい率とは?
敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
用途地域ごとに30~80%の割合で定められます。
「土地の面積いっぱいいっぱいには建てないでくださいよ!」ということですね。
なぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、火災時の延焼を防ぐことや
住居地域の環境を維持するといった大切な目的があります。
例えば建ぺい率が60%の30坪の土地を購入された場合、
実際建築面積として利用できるのは18坪ということになります。
ただし3つの緩和措置があります。
①建ぺい率の上限が80%の地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合
→建ぺい率の制限なし
②敷地が特定行政庁が規定する角地にあたる場合
→10%割増
③防火地域内に耐火建築物を建てる場合
→10%割増
②、③双方に該当する場合には20%の割増となります。
こういった決まりございますので、土地をお探しされる際は、
「思い描いているようなお家が建てられるのか」という点に、十分に注意をしてください。
以上、建ぺい率についてのお話でした。
次回はお家の中の広さについての制限
「容積率」
についてお話しさせていただきます。