・基本的にどちらのビジネスモデルも当事者間は契約ないし約款を締結して、だいたいの内容がカヴァーされるので、ざっと思いついたのは下に書いてあるぐらいです。
・アパレルEC
○ホームページ作成
↓
○ネット店舗の募集・確定
↓
○商品の製造
①意匠法、不正競争防止法
基本的には意匠法によるが、時間・費用の観点から、ファストファッションでは不正競争防止法2条1項3号によることが考えられる。不正競争防止法はデットコピーの禁止にあたるので、これに関連して法規制を受ける。
↓
○商品の販売
①特定商取引法:通信販売に該当するので、規制を受ける。
②消費者契約法:消費者契約に該当するので、規制を受ける。
→①・②がアパレルECでメインになる法規制かもしれないです。特に取消しや無効主張など。①・②は要件・効果・制度趣旨が異なるので、両方とも適用される。
③古物営業法:中古品を扱う場合には、許可が必要になる。これに伴って規制を受ける。
↓
○商品の流通
①貨物自動車運送法:(製造業者から販売業者)、販売業者から
・ネット広告
○クライアントと広告代理店
→契約による
○広告代理店と消費者
①特定商取引法:アパレルECとパラレルに考えられる。
②不当景品類及び不当表示防止法:ネット広告は顧客を誘引する手段であるから、「表示」にあたり、規制を受ける。
*インターネットを使ったビジネスでは、世界各地の人と取引することが考えられる。国際的な当事者間の契約において、準拠法選択と国際裁判管轄の合意をするので、原則として、契約の条項によるが、これでカヴァーしきれない部分については、国際私法ないし民事訴訟法の適用を受ける。