遺言は書いた方がいいのか? | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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またまた、久しぶりの更新ですあせる



先週は3月決算の追い込みで久しぶりに明け方まで仕事したり、遠方への出張続き等で3日振りに家に帰ってきましたかお



なんだかんだで、一週間ぶりぐらいに家で奥さんの夕飯を食べましたwショック!



3月決算もようやく終わりがみえ、あと一社!?




まだ終わってないのって言われそうですが、いろいろあってギリギリに完成予定。



まあ、納税額はほぼ確定しているので、だいぶ前から伝えてあるんですけどねニコニコ





ということで、話は本題に戻って「遺言」の話ひらめき電球




誰でも簡単につくれる遺言書キット/本田 桂子
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巷では、このような書籍もたくさんあり、気軽に作成できる時代です。





弊社でも「相続税の申告」のご依頼から「生前の相続税の節税対策」の業務、そして細かいところでは「遺言書の作成(なお、これは行政書士の先生と連携します)」まで行っています。





税理士の立場上、財産を分けるにあたって「相続」が「争続」にならないようにするために遺言があるにこしたことはないと思ってますが、当事者の皆さんが口を揃えて言われるのは次のような言葉耳






「うちに限ってそんなことはない、親兄弟みんな仲良しだし。」






もめるかもめないかはわかりませんが、もめないようにするために「遺言」を書くことはメリットがあると考えています目





つい先日、弊社が生前対策を行ったクライアントではなかったのですが、今回相続税の申告のご依頼を受けたご家庭の遺言の執行に立ち会いました。





「遺言」は単に財産分けを明記しているだけではありません。





お亡くなりになった方がどんな気持ちでこの「遺言」を作成し、残された方々に今後どのように生きていってほしいかというメッセージ等を文頭に書くことができますひらめき電球





今回のご依頼は、とても素晴らしい内容の遺言でお亡くなりになった方の気持ちが大変伝わるものでした、中には涙ぐむ方もいらっしゃいました。




単純に財産の分け方を決めるだけではなく、財産を相続した人たちへの気持ちを残すということも大変重要だなと改めて感じました合格




相続税申告の流れなど詳細は、こちら まで。