昨日の続き、
最近、相続税の御相談をお受けしている中で、「信託」について聞かれることがあります![]()
なかなか聞いた事があるようなないような言葉ですので、ここで整理してみます。
2007年9月に改正信託法が施行され、もう3年以上が経過しています。
では具体的な仕組みについて。
信託とは財産を他人に預けて管理してもらうことで、「委託者」と「受託者」と「受益者」という3者が登場します。
「委託者」とは財産を預ける人で、「受託者」とは預かる人です。
そして、「受益者」とは預けられた財産から得られる収益、および信託財産自体を受け取る権利(受益権)を有する人をいいます。
ここでのポイントは2つ![]()
①信託された財産の名義は受託者の名義になり、受託者が信託財産を管理する。
②信託財産から得られる経済価値は受益者に属する。また税法上、受益者を信託財産の所有者とみなす。
贈与や遺産分割にも応用できますので、最寄りの税理士さんにご相談下さい。
あと、今週末の勉強会のテーマも「信託」でしたが、都合により参加できません![]()
誘ってくださった先生、すみません。。。