信託って!?② | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

昨日の続き、


最近、相続税の御相談をお受けしている中で、「信託」について聞かれることがありますビックリマーク



なかなか聞いた事があるようなないような言葉ですので、ここで整理してみます。



2007年9月に改正信託法が施行され、もう3年以上が経過しています。



では具体的な仕組みについて。




信託とは財産を他人に預けて管理してもらうことで、「委託者」と「受託者」と「受益者」という3者が登場します。




「委託者」とは財産を預ける人で、「受託者」とは預かる人です。



そして、「受益者」とは預けられた財産から得られる収益、および信託財産自体を受け取る権利(受益権)を有する人をいいます。





ここでのポイントは2つひらめき電球


①信託された財産の名義は受託者の名義になり、受託者が信託財産を管理する。


②信託財産から得られる経済価値は受益者に属する。また税法上、受益者を信託財産の所有者とみなす。



贈与や遺産分割にも応用できますので、最寄りの税理士さんにご相談下さい。



あと、今週末の勉強会のテーマも「信託」でしたが、都合により参加できませんあせる


誘ってくださった先生、すみません。。。